通所介護の入浴介助加算について今回は書きたいと思います。入浴介助加算は1つどうしても気を付けなくてはならないことがございますのでその点を注意していきましょう!
1)加算の要件
まず前提として通所介護計画所に位置付けられていなければなりません。その上で入浴を実施した場合に加算を算定できます。入浴の実施にあたって、ほとんど自立されている方もいらっしゃると思います。その場合どうなのか?介助者は見守りという仕事がございます。気分が悪くなっていないか声掛けをする。転倒を予防するために段差前に声掛けをするなどです。そのため加算名に「介助」という文言が入っていますが、必ずしも身体介助をするというわけではございません。見守りも加算をするにあたって要件に入っています。
2)必見!算定できないパターン
入浴といっても介護の現場では身体の状況に応じて全身浴、部分浴、全身シャワー、部分シャワー、清拭など使い分けることがございます。しかし通所介護の場合算定できるのは全身浴と全身シャワーのみです。
全身浴 | 部分浴 | 全身シャワー | 部分シャワー | 清拭 |
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○ | × | ○ | × | × |
清拭については返還指導のケースがかなり発生しております。仮に記録をごまかしたとしても、実地指導時にバイタルチェック表や記録内容など突き合わせることでバレますので絶対にやめておきましょう。
また利用者の拒否により実施できなかった場合も請求はもちろんできません。