口腔機能向上サービスを行った場合に1ヶ月に2回150単位を算定できます。尚算定にあたって3ヶ月の期間限定となります。
加算の対象となる利用者
次のどれかに該当している場合は加算の対象者となります。
a | 認定調査票の「嚥下」「食事摂取」「口腔清潔」のどれか一つが『1』以外 |
b | 基本チェックリストの(13)(14)(15)のうち2項目以上が『1』以外 |
c | 上記a,b以外だが、口腔機能が低下または低下するおそれがある |
加算の対象とならない利用者
当加算を算定するにあたって算定できない対象者もいますので、その点も解説いたします。
①医療的な対応が必要な場合
ケアマネージャーを通して主治医又は主治の歯科医師に情報を提供したり、利用者に受診を勧めるなどの対応をする場合は算定できません。
②既に歯科医療を受診している場合
歯科医療を受診している場合は以下のa,bに該当する場合に算定できません。
- 医療保険で摂食機能療法を算定している
- aは算定していないが、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」をしていない
人員配置
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1人以上配置しなければなりません。
*看護職員は兼務でも可
*定員超過利用減算、人員基準欠如減算に該当する場合、算定不可
口腔機能向上サービスの流れ
- 言語聴覚士、歯科衛生士及びその他の職種の者(生活相談員、介護職員、看護職員等)が共同して栄養ケア計画を作成して下さい。
- 他の加算もそうですが、実地指導という視点から必ず同意をもらうということを忘れないでください。