こちらの加算は役割としては非常に重要ですが、残念ながら加算の取得は国の思うような取得率にはなっておりません。厚労省によるとやせ過ぎの可能性がある人は、およそ4人に1人の24.0%にも上っています。栄養の改善は現在の課題となります。今後加算単位数の増加など栄養改善の役割は増してくると思われます。そのためにもしかっりと算定要件を押さえていきましょう。

 

加算の対象となる利用者

以下のいずれかに該当する場合は加算の対象者となります。

状態 チェック
BMIが18.5未満である
①、②のいずれか

①”1~6か月間で3%以上の体重減少がある

②”6か月間で2~3kgの体重減少がある

血清アルブミン値が3.5g/dl以下である
食事摂取量が不良である
上記以外で低栄養状態にある

 

単位について

栄養改善サービスを行った場合に、3か月以内に限り1か月に2回算定できます。単位数は1回につき150単位になります。しかし、継続してサービス提供を行うことで栄養改善の効果が期待できる場合は引き続き算定することが可能となります。

*定員超過利用減算・人員基準欠如減算に該当する場合は算定不可

 

人員配置について

管理栄養士1名以上を配置すること。しかし常勤職員でなくても可。

 

栄養改善サービスの流れ

  • 管理栄養士及びその他の職種の者(生活相談員、介護職員、看護職員等)が共同して栄養ケア計画を作成して下さい。
  • 他の加算もそうですが、実地指導という視点から必ず同意をもらうということを忘れないでください。

 

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