数ある加算の中でもこちらの加算は『介護職員』のための加算となります。そのため、加算取得の要件にはキャリアアップの方法・賃金改善等を盛り込んでいます。これらの要件は介護職員がより長く働けるための仕組みとしていいものばかりです。できる限り要件をクリアして加算Ⅰの取得を目指していきましょう。
取得するための手続き
- 介護職員処遇改善計画書の作成 愛知県の様式はコチラ
- すべての介護職員への周知
- 介護職員処遇改善計画書の提出
- 賃金改善
- 最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績を報告
*介護職員への周知方法は回覧、説明会など方法は決まっておりませんが、「周知した」ということを証明できるようにしてください。掲示物での周知の場合はその掲示物を写真にて残すなど。
*加算で取得した金額は事業所に残してはいけません!1円でも残っていると全額返還です。
支給対象者
介護職員 |
〇 |
看護職員 |
× |
機能訓練指導員 |
× |
生活相談員 |
× |
管理者
送迎担当 経理担当 食事担当 等 |
× |
管理者+介護職員
など介護職員として兼務している場合 |
〇 |
キャリアパス要件
キャリアパス要件をいくつクリアしているかによって加算額が変わってきます。分かり易い図がありますので掲載します。
キャリアパス要件Ⅰ
任用の際に職責又は職務内容等の要件(賃金を含む)を就業規則等の書面で整備して、その内容を全介護職員に周知していること。これは例えば主任に昇格した場合は主任手当が15,000円などが書面で整備されることが必要となります。
キャリアパス要件Ⅱ
資質向上の支援について具体的な計画を策定し、その計画に沿って研修の実施又は研修の機会を確保して、その内容を全介護職員に周知していること。こちらは主に研修などスキルアップの項目になります。外部の研修にいった場合でも要件を満たしますが、必ず研修にいった・いかせたことを証明できるよう研修資料をとっておくなどしてください。
キャリアパス要件Ⅲ
経験や資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準により定期に昇給を判定する仕組みを設けて、その内容を全介護職員等に周知していること。
職場環境等要件
職場環境等要件とは賃⾦改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施することです。
具体的な内容が厚生労働省より示されています。
資質の向上 |
|
労働環境・処遇の改善 |
|
その他 |
|
こちらの要件も加算をとるためだけではなく、職場環境としてどれも職員にとって非常に有用なものばかりです。是非導入を検討してみましょう。