サービス担当者会議はケアプランを作成する上で必ず開催しなければならないものです。初めてサービスを利用する場合のみならず、利用者の状態変化によりプランを変更する際にも開催を必要とします。サービス担当者会議は様々な職種が関わっており、また場所も色々だったりするわけで非常に大変なわけです。そのため、サービス担当者会議を開催しなくていい場合が厚生労働省より通達されております。忙しくて開催できないは通用しませんが、こういった通達を元に開催しないということは可能なわけです。*役所により判断基準が違いますので、必ず確認するようにしましょう。

 

サービス担当者会議を開催しなければいけない3つのパターン

  1. ケアプランを新規に作成及び変更する場合
  2. 要介護更新認定を受けた場合
  3. 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

 

開催しなくてもいいとき

開催しなくてもいい時などどのような対応によって成立するかなどは役所に必ず確認するようにしましょう。

 

やむを得ない事由によりサービス担当者が参加できないとき

サービス担当者が日程調整しても出席が得られない時が想定されます。しかしただ出席できなかったで終わらないようにしましょう。必ず照会によってサービス内容の意見を求めることが必要です。

 

サービス内容の軽微な変更のとき

軽微な変更の「軽微」についてですが、こちらは厚生労働省より通達されています。

  • サービス提供の曜日変更
  • サービス提供の回数変更
  • 利用者の住所変更
  • 事業所の名称変更
  • 目標期間の変更
  • 福祉用具の変更に際して単位数のみが異なる場合
  • 目方もサービスも変わらない単なる事業所変更

 

 
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