2018年度介護保険改正によりこれまで訪問介護で算定されていた「生活機能向上連携加算」に変化がございましたので、ポイントをおさえていきましょう。

 

【改定前】生活機能向上連携加算とは?

リハビリ事業所とサ責が利用者宅を同行訪問し、共同して身体状況等を評価した上でサ責が訪問介護計画書を作成した場合に取得可能な加算です。

単位は上限 初回から3か月まで 100単位/月

  • 別々に訪問した後、共同カンファレンスすることでも可 *担当者会議とは別にしなければならない

 

【改定後】生活機能向上連携加算はどう変わったか

改定後の変化を確認していきましょう。

連携相手の拡大

改定前 「介護保険の訪問・通所リハビリ」のリハビリ専門職が対象
改定後 「介護保険の訪問・通所リハビリ」+「医療保険のリハビリを提供している医療機関のリハビリ専門職や医師」へ拡大

 

加算区分の区分け

加算区分がⅠ、Ⅱの2つに区分けされました。

I
  • 訪問介護スタートの最初の月のみ算定できる。
  • 月100単位
  • 同行要件の緩和(リハビリ専門職より助言を受けることで要件クリアとなります)
  • スタートから3か月間算定可
  • 月200単位
  • 同行要件必須

 

適用サービスの拡大

上記区分が適用されるサービスや算定要件が多少異なるものの生活機能向上連携加算を算定できるサービスが拡大しました。

  1. 定期巡回・随時対応型
  2. 小規模多機能型
  3. 認知症対応型共同生活介護
  4. 特定施設入居者生活介護
  5. 介護老人福祉施設
  6. 通所介護・地域密着型通所介護
  7. 認知症対応型通所介護
  8. 短期入所生活介護

 

改正後の注意点(通所介護)

通所介護は他のサービスより要件が厳しくなっておりますので、気を付けてください。

  • 外部のリハビリ専門職等が事業所の機能訓練指導員等と連携すること
  • 個別機能訓練計画を3か月に1回以上評価すること
  • 利用者、家族に進捗状況を報告すること