今回の改定は前回地域密着型が大きく引き下げられたことで、通常規模及び大規模型にメスが入りました。報酬体系以外にも新たな加算などいくつか変更点がありますので、確認していきましょう。

 

生活機能向上連携加算の創設

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることで加算がとれるというものが創設されました。

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心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設

自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合ADL維持等加算がとれるというものが創設されました。

算定要件

6月以上利用した期間のある要介護者の人数が以下の要件を満たすこと。

  1. 総数が20名以上であること
  2. 最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれること
  3. 最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。
  4. 最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること
  5. 上位85%の者について、各々数値は「BI利得>0」「BI利得<0」-1「BI利得=0」として合計したものが、0以上であること

単位数

ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月(新設)
ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月(新設)

 

機能訓練指導員の確保の促進

個別機能訓練加算の算定率はまだまだ低いのが現状です。しかし個別機能訓練加算自体は自立支援を促す大変大事な加算です。そこでより加算が取りやすくできるよう今回の改定で機能訓練指導員の資格要件が見直されました。

変更点

一定の実務経験を有するはり師、きゅう師が追加されました。

 

栄養改善の取組の推進

栄養改善加算でも要件の緩和及び新たな加算の創設がありました。

加算要件の緩和

栄養改善加算について、管理栄養士1名以上の配置が要件とされている現行の取扱いを改め、外部の管理栄
養士の実施でも算定を認めることとする。

単位数

栄養改善加算 150単位/回

 

栄養スクリーニングに関する加算の創設

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る
情報を文書で共有した場合の評価を創設する。

単位数

栄養スクリーニング加算 5単位/回(新設)※6月に1回を限度とする

 

基本報酬のサービス提供時間区分の見直し

サービス提供時間区分を今までは2時間ごとでしたが、1時間ごとに見直されることとなりました。

 

通常規模及び大規模型の基本報酬引き下げ

旧3時間以上5時間未満であったものが、3時間以上4時間未満になった場合

 改定前  改定後
 要介護1 374単位  要介護1 350単位
 要介護2 429単位  要介護2 401単位
 要介護3 485単位  要介護3 453単位
 要介護4 539単位  要介護4 504単位
 要介護5 595単位  要介護5 556単位

 

旧3時間以上5時間未満であったものが、4時間以上5時間未満になった場合

 改定前  改定後
 要介護1 374単位  要介護1 368単位
 要介護2 429単位  要介護2 422単位
 要介護3 485単位  要介護3 477単位
 要介護4 539単位  要介護4 530単位
 要介護5 595単位  要介護5 585単位

 

運営推進会議の開催方法の緩和

運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。【通知改正】

  1. 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
  2. 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

 

設備に関して

通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、

  •  基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能
  • 基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能

となりました。