通所介護の加算についての続きです!

今回の加算は体制加算となります。つまり体制さえ要件を満たせれば利用者全員が算定対象となります。しかし、人員配置の計算などございますのでしっかりと計算方法を理解して算定できるようにしていきましょう。

 

1)単位数

1日45単位

 

2)人員配置

介護職員または看護職員が人員基準に加えて月全体で常勤換算方法で2以上多い配置が必要です。

計算方法(かなり簡素化したものになります)

a 利用者数に応じて必要な時間数を出す。

b 勤務者の時間数を合計する

c a-b

d c÷常勤の勤務すべき時間数

e dで出た数値が2以上であれば要件を満たしています。

*延長加算で必要であった職員配置時間は除いてください。

*専従の看護職員の勤務時間は除いてください。ただし当加算をとる場合であって、人員基準上の勤務時間数にはもちろん含むことができます。

a(確保すべき介護職員の勤務延時間数)について

 

((利用者数-15)÷5+1)人×平均提供時間数=確保すべき時間数となります。また別記事で詳しく、分かりやすく書きたいと思います。

 

その他

・専従の看護職員は、他の職種との兼務が不可です。

・専従の看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて1人が配置されていれば、時間帯によって担当看護職員が変わっても、加算の要件を満たします。

 

3)中重度者の割合

・前年度(3月を除く)または前3ヵ月間における利用者の総数のうち、要介護3~5である利用者の占める割合が30%以上であること。

・「前3か月」の直前の月は実績ではなく予測値で計算して下さい。

・月途中で要介護状態区分が変更になった場合は、月末の要介護状態区分にて計算します。

・利用者数に要支援者は含めません

・直前月の予測値が算定要件をクリアできないと分かった場合はすみやかに加算算定を取下げしてください。

計算方法についてはコチラ

 

4)社会性の維持のプログラム

①プログラム内容

社会性の維持を図り、在宅生活の維持に必要なケアを計画的に実施するプログラムの作成が必要となります。

介護報酬改定におけるQ&Aで通所介護の解釈がのっています。

今までその人が築いてきた人間関係、社会関係を維持し続けられるように、家庭内の役割作りのための支援や地域の中で役割や生きがいを持って生活できるような支援をすることなどの目標を通所介護計画または別途作成する計画に設定し、通所介護を提供する必要がある

 

②作成者と記載方法

具体的な書式、記載方法は決められておりません。注意点としては中重度ケア体制加算によるプログラムであることが分かるようにしておかなければ、加算として認められない可能性もございます。

 

5)認知症加算と併せて算定する場合

・中重度ケア体制加算及び認知症加算の人員要件として「常勤換算方法で2以上」であれば両加算とも認められます。しかし注意点として、

中重度ケア体制加算 専従の看護職員
認知症加算 専従の認知症介護研修修了者

 

をそれぞれ配置していなければなりません。専従であるため、同じ職員を両加算の専従者として配置することができません