今回は中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算についてになります。
中山間地域といっても「中山間地域等における小規模事業所加算」の地域と異なりますので
その点も含めしっかりと把握していきましょう。
1)中山間地域について
中山間地域に該当するかどうかは各事業所様でご確認くださいませ。
厚生労働省が定める中山間地域の基準はコチラです。
①離島振興対策実施地域
②奄美群島
③豪雪地帯及び特別豪雪地帯
④辺地
⑤振興山村
⑥小笠原諸島
⑦半島振興対策実施地域
⑧特定農山村地域
⑨過疎地域
⑩沖縄の離島
2)注意事項
①「中山間地域等における小規模事業所加算」の中山間地域と、当加算の中山間地域等の地域は
異なります。保険者に要確認。
②中山間地域であっても、運営規定の「通常の事業の実施地域」の範囲内 であれば算定できません。
③当加算を算定する場合は交通費を請求できません。
3)加算額
1日につき所定単位数の5%を加算できます。