今回は認知症加算についてになります。デイサービスは今後要介護度が重い方を見ていく役割を持つと思われます。そうすると必然的に認知症の方の割合が高くなっていきます。今後検討される方はもちろん、現在当加算をとっている事業所様は要件の確認をやっていきましょう。
単位数
1日60単位算定できます。対象は日常生活自立度Ⅲ以上の利用者のみという点を気をつけてください。
人員配置について
何点か気をつける点がございます。1つずつ押さえていきましょう。
①配置数について
通常の人員配置に加えて、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上多い配置が必要となります。
②資格要件
配置された人員の中に必ず「認知症介護研修修了者等」を1人以上配置していなければなりません。気をつける点としてサービス提供時間帯を通じて配置のため、プログラム実施の時だけというのは不可になります。
認知症利用者の割合について
当加算は認知症利用者の割合が要件となっています。具体的には20%以上と決められています。計算方法や対象者など確認していきましょう。
①対象者
日常生活自立度Ⅲ以上の認知症の利用者が対象となります。こちらは主治医意見書などによって決められますが、医師の判定がない場合は認定調査員が記入した「認定調査票」の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いて判断します。
②20%要件の計算方法
以下の2通りの計算方法がございます。
利用者実人員数÷認知症かつ日常生活自立度Ⅲ以上の利用者実人員数 |
利用者延人員数÷認知症かつ日常生活自立度Ⅲ以上の利用者延人員数 |
利用者実人員数及び利用者延人員数の分かりやすい計算方法はコチラ
認知症症状緩和のためのプログラムについて
プログラムを実施にあたって、必ず通所介護計画に設定しなければなりません。認知症ケアと分かるよう設定してください。
他の加算との併用はできるか?
併用が不可の加算もございますのでその点も押さえていきましょう。
①中重度ケア体制加算
・同時算定可
・認知症加算も中重度ケア体制加算も専従要件がございます。
②若年性認知症利用者受入加算
・同時算定できません。