個別機能訓練加算を算定している事業所様は結構いると思います。文字からして訓練をすればいいかというとそんな単純ではなくて、人員配置から、計画書など気をつける点がございます。

 

1)人員配置

機能訓練指導員は、常勤かつ専従でなければなりません。また配置基準であって必ずしも機能訓練指導員が訓練を実施しなくてはならないわけではございません。

*訓練の時間帯に配置していなければなりません。

 

2)個別機能訓練計画について

個別機能訓練計画の作成手順及び目的をしっかり把握していきましょう!

 

①作成までの流れ

1.機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問して生活状況を確認する。

2.ケアマネージャー等より情報提供を受ける。

3.機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、個別機能訓練計画を作成する。

4.利用者に説明し、同意を得る。

 

計画を作成するにあたってこれらのプロセスを踏まなければいけません。尚注意点としては同意を得た日から加算が有効ということです。

 

②個別機能訓練加算Ⅰの目的

「座る」「立つ」「歩く」などの日常生活における基本動作(身体機能)の維持や改善を目的としています。

 

3)個別機能訓練の実施

・個別機能訓練を実施するにあたって複数の機能訓練を用意しなければなりません。利用者はその複数の項目から選べるようにします。

・利用者が選択した項目ごとにグループで機能訓練します。

 

4)モニタリング

・計画書は3ヶ月に1回以上利用者宅を訪問します。

・訪問した際に居宅での生活を確認し、評価等します。

・訪問内容を記録し、機能訓練の見直しをします。

 

*計画書は3ヶ月が有効期限といってもいいです。そのため次の計画書には当然同意(署名・捺印)を求められているため、同意を得てから加算を請求しましょう。