事業所によって独自の取り組みとして旅行、忘年会など開催するところはあります。その際は職員も配置して安全に楽しく過ごせるよう支援していると思われます。ですが、当然に国保連へ請求できるというわけではございません。いくつかの要件をクリアした上で請求が可能となります。

要件1 個別支援計画

第七十七条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第百九十八条 規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

上記を踏まえた上で、提供するレクリエーションが支援に繋がるということを個別支援計画に落とし込まなければなりません。

例『忘年会を通して1年を振り返りモチベーションを継続や次年度の目標を組み立てる』

要件2 職員の支援

事業所内と同様に職員を配置し、支援すること

要件3 記録

事業所内と同様に記録を残すこと

要件4 支障をきたさない

参加をしなかった利用者がサービスを利用できない、職員がレクリエーション先に行って職員が足りないなど、通常利用の利用者に支障をきたさないこと