通所介護の加算についての続きです!!

今回は延長加算になります。

延長加算は様々な障壁があります。

・職員の確保

・採算が合わない

などこれらの理由から延長加算をとっている事業所は一部に留まっています。

採算を合わせていくためには一定数以上の利用者数が必要になるため、

ニーズと職員数と単位とにらめっこしなければいけないですね。

それでは延長加算について説明していきたいと思います。

 

1)延長加算の単位

9時間以上10時間未満50単位
10時間以上11時間未満100単位
11時間以上12時間未満150単位
12時間以上13時間未満200単位
13時間以上14時間未満250単位

 

2)算定要件

①ケアプランへの位置付け

サービスを開始前に、事前にケアプランに位置付けられていなければいけません。

 

②基本報酬について

7時間以上9時間未満の基本報酬を算定していなければいけません。そして算定して

いる場合に9時間経過後から算定が可能となります。

*基本サービス開始前にも設定できます

 

 

3)人員配置

延長加算の時間帯は人員基準上の配置義務はありません。

そのため職員1人でもいいということになります。