皆様の事業所ではどんな加算を取っておりますでしょうか?
経営する上でも加算は非常に大事なことと思います。
では質問です!!
あなたの事業所で取っている加算の要件はしっかりと把握していますか?
加算は取るだけではいけません。クリアしなければいけない要件があります。
これを疎かにして指定取消しとなった事業所も非常に増えてきております。
今回加算の一覧を記載し、次回より1つずつピックアップし詳しく説明、
気を付ける点など説明していきたいと思います。
1)通所介護の加算一覧
リハビリ事業所とサ責が利用者宅を同行訪問し、共同して身体状況等を評価した上でサ責が訪問介護計画書を作成した場合に取得可能な加算です。
所要時間7時間以上9時間未満の通所介護において、連続してサービス
を提供する場合に算定できます。
中山間地域等に居住する利用者に対して、通常の事業の実施地域を
超えてサービスを提供する場合に算定できます。
入浴を行った場合に算定できます。
中重度者を「受け入れる体制」を整備した場合に算定できる体制加算です。
個別機能訓練加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅱとあり、個別的な機能訓練を行う
場合に算定できます。
日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に通所介護を行った場合に算定できます。
若年性認知症の診断を受けている利用者に通所介護を行った場合に算定できます。
3か月以内に限り、栄養改善サービスを行った場合に算定できます。
3か月以内に限り、口腔機能向上サービスを行った場合に算定できます。
職員体制に応じて算定できる加算です。
介護職員の賃金、スキルアップ計画などキャリアパス要件により加算額が変わる加算です。