皆様の事業所ではどんな加算を取っておりますでしょうか?

経営する上でも加算は非常に大事なことと思います。

では質問です!!

あなたの事業所で取っている加算の要件はしっかりと把握していますか?

 

加算は取るだけではいけません。クリアしなければいけない要件があります。

これを疎かにして指定取消しとなった事業所も非常に増えてきております。

今回加算の一覧を記載し、次回より1つずつピックアップし詳しく説明、

気を付ける点など説明していきたいと思います。

 

1)通所介護の加算一覧

生活機能向上連携加算(2018年改定より)

リハビリ事業所とサ責が利用者宅を同行訪問し、共同して身体状況等を評価した上でサ責が訪問介護計画書を作成した場合に取得可能な加算です。

 

 

①延長加算

所要時間7時間以上9時間未満の通所介護において、連続してサービス

を提供する場合に算定できます。

 

②中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

中山間地域等に居住する利用者に対して、通常の事業の実施地域を

超えてサービスを提供する場合に算定できます。

 

③入浴介助加算

入浴を行った場合に算定できます。

 

④中重度者ケア体制加算

中重度者を「受け入れる体制」を整備した場合に算定できる体制加算です。

 

⑤個別機能訓練加算

個別機能訓練加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅱとあり、個別的な機能訓練を行う

場合に算定できます。

 

⑥認知症加算

日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に通所介護を行った場合に算定できます。

 

⑦若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症の診断を受けている利用者に通所介護を行った場合に算定できます。

 

⑧栄養改善加算

3か月以内に限り、栄養改善サービスを行った場合に算定できます。

 

⑨口腔機能向上加算

3か月以内に限り、口腔機能向上サービスを行った場合に算定できます。

 

⑩サービス提供体制強化加算

職員体制に応じて算定できる加算です。

 

⑪介護職員処遇改善加算

介護職員の賃金、スキルアップ計画などキャリアパス要件により加算額が変わる加算です。