管理者編
生活相談員編
看護職員編
介護職員編
機能訓練指導員編

今回は管理者編となります。管理者は柔軟に兼務ができますが、一定のルールもございますのでその点も押さえていきましょう。

 

管理者の資格要件

資格要件は特にございません。兼務が可能なため、そういった意味では資格を持っていることで柔軟に業務を兼務ができます。

 

配置について

常勤専従の者を1人配置します。

 

兼務について

・業務上支障がない場合に通所介護内の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員を兼務することができます。

・原則職種は2つまで、管理業務のみであれば3つまで兼務できます。

同じ敷地内にある他の事業所、施設等は管理業務であれば兼務可能です。

愛知県の指導方針より

 

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