人員基準は慣れている方にとっては当たり前の感覚かもしれませんが、一般的に見れば非常に難しいものです。専従・非専従、兼務・兼務不可、休んだ場合の算定などなどこれらが複雑に絡み合っているからこそ分からなくなってしまう要因と思います。そのため、1つの記事につき1職種ごとに分けて解説していきたいと思います。

管理者編
生活相談員編
看護職員編
介護職員編
機能訓練指導員編

看護職員の資格

看護師又は准看護師が必要です。

 

配置について

サービス提供日ごと(営業日)に配置が必要です。バイタルチェック等の看護関係業務を行う時間帯に専従配置が必要になります。

ではそれ以外の時間帯はというと下記の場合に非専従とすることができます。

同じ事業所で機能訓練指導員等の兼務をしている
同じ事業所が運営する他の事業所に従事していて、連携ができている
病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員が、事業所の利用者の健康状態の確認を行う協定書等を結ぶなど、連携ができている。

*利用定員が10人以下の場合

利用定員が10人以下の場合は人員基準が緩和されます。具体的には介護職員が配置されていれば、看護職員の配置義務がありません。

 

兼務について

機能訓練指導員として兼務が可能です。しかし、加算を算定するとなると色々と縛りが出てくるためほとんどの加算の算定は兼務では難しいでしょう。

 

個別機能訓練加算Ⅰ

機能訓練指導員は常勤専従が要件のため兼務できません。

個別機能訓練加算Ⅱ

機能訓練指導員の兼務は不可ですが、常勤要件や配置時間の縛りがないため午前中に看護職員をして、午後から機能訓練指導員として配置しても算定可能です。

 

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