個別機能訓練加算ⅰに引き続きⅱの記事になります!
個別機能訓練加算ⅰでも解説しました通り、ⅱもしっかりと算定要件がございます。そして役割も明確に違います。この違いをしっかり踏まえながら個別機能訓練計画を作成していかなければなりません。
単位数
1日56単位
人員配置
専従の機能訓練指導員を1人以上(常勤・非常勤は問
わない)配置しなければなりません。機能訓練指導員とは以下の資格を持つものができます。
作業療法士(OT) |
理学療法士(PT) |
言語聴覚士(ST) |
看護職員 |
柔道整復師orあん摩マッサージ指圧師 |
*機能訓練を実施する時間帯に勤務していれば良いため、看護師が午前は看護業務、午後は機能訓練指導員として配置も認められます。
個別機能訓練計画について
個別機能訓練加算ⅱの計画内容はⅰと明確な役割の違いがございます。その点をしっかりと把握していきましょう。
①計画の内容
個別機能訓練加算ⅱの計画を作成にあたって押さえておかなければならない用語が3つあります!
「心身機能」、「活動」、「参加」
です。この3つを考慮しながら計画を作成していくことになります。
では具体的にどのような内容になるでしょうか?
【心身機能】
運動機能の向上、精神機能への働きかけなど
【活動】
料理・洗濯・掃除といった家事や屋外歩行といった生活行為全般
【参加】
地域の盆踊り祭りに参加など社会生活への参加
このようにADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作能力)維持向上を目的とします。
②作成の流れ
1
利用者または利用者家族への個別機能訓練について説明し同意を得ます。その際は署名・捺印をもらいます。
*重要事項説明書に記載がある場合は省略可
2
個別機能訓練計画書を交付し担当ケアマネージャーに通知をする。
3
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し生活状況(起居動作,ADL,IADL等)を確認し、他職種共同で計画を作成する。
*訪問は個別機能訓練加算ⅰの加算と同時にしてもかまいません
*加算はこの計画書の同意を得た日から有効となります。
4
計画書を担当ケアマネージャーに送付
個別機能訓練の実施について
個別機能訓練加算ⅱの訓練の実施にあたってⅰとの違いもございますので、その点も把握していきましょう。
①実施者
機能訓練指導員が直接実施になるためⅰの場合と違い指導員以外の者は行えません。
②実施範囲
個別に行うか、5人程度の小集団で行います。
③実施の目安
おおむね週1回以上実施することが望まれます。
モニタリングについて
3か月に1回以上機能訓練指導員等が利用者宅を訪問し、訓練内容についてや評価、進捗状況を報告します。その際同意を得るとともにケアマネージャーに送付します。