通所介護及び地域密着型通所介護

ここでは通所介護の申請について説明していきたいと思います。通所介護は通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、介護予防通所介護、予防専門型
通所サービスと色々と種類がありますので、通所介護及び地域密着型通所介護をピックアップいたします。

 

人員基準

指定申請時には人員を確保されていなければなりません。

 

管理者

  • 事業所ごとに1名(常勤)
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生活相談員

  • 単位の数にかかわらず、通所介護サービスの提供時間数に応じて、専ら通所介護サービスの提供を行う生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数。
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看護職員

  • 各単位において、専ら通所介護サービスの提供を行う看護職員1名以上の配置が必要。なお、各単位においての看護職員の配置については、提供時間帯を通じて専従するまでの必要はないが、健康状態の把握等健康管理ができる適切な配置をする必要がある。(10人以下の特例を除く)
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介護職員

  • 通所介護事業所の単位ごとのサービス提供時間帯に応じて、専ら通所介護サービスの提供を行う介護職員が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間で除して得た数が定員15人までは1名以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる員数。
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機能訓練指導員

  • 専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
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設備基準

  1. 食堂及び機能訓練室
    ・ 合計面積が、利用定員数に3㎡(内法)を乗じた面積以上であること。
    ・ 食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さを確保できる場合は、食堂及び機能訓練室は同一の場所とすることができる。
  2.  静養室
    ・ 利用者が気分が悪くなった場合に横になって静養できるのに必要な広さの確保と設備であること。
    ・ 静養室のプライバシーの確保を図ること。
    ・ 原則、機能訓練室と隣接した場所に設けること。
    ・ 静養室を食堂兼機能訓練室内に設ける場合は、静養室のスペースを食堂及び機能訓練室の面積から除かなくてはなりませんので注意してください。
    ・ 呼び鈴、ナースコール等通報装置を設置していることが望ましい。
  3.  相談室
    ・ 個室が望ましい。事務室内に相談スペースを設ける場合は、遮へい物(高さ180cm程度のパーティション(ついたて))の設置等により相談者のプライバシーを確保するとともに事業所の個人情報が相談者に見られないよう配慮されていること。
    ・ 相談室を食堂及び機能訓練室を通過しなければならない場所に設置した場合は、90cm幅以上(車いすが通過できる幅)の通路スペースを設ける必要があります。通路スペースは食堂及び機能訓練室の面積から除かなくてはなりませんので注意してください。
  4.  事務室
    ・ 事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること。
    ・ 同一法人の他の介護保険事業所(居宅介護支援事業所は除く)の事務所と兼用の場合は、事務机、書庫等の区画を明確に分けること。
    ・ 同一法人の居宅介護支援事業所、同一法人の他事業の事務所と兼用の場合は、遮へい物を設置し明確に区画を分けること。
    ・ 別法人の事業所(介護保険事業所も含む)の事務所との兼用は原則認められない。
  5.  トイレ
    ・ 車いす利用者、手足が不自由な利用者、介助を要する利用者が使用するのに望ましい構造、設備であること。(車いす用トイレとすることが望ましい)
    ・ 通所介護専用のトイレを設置すること。(複数の設置が望ましい。)
    ・ 呼び鈴、ナースコール等通報装置を設置していることが望ましい。
  6.  手洗いスペース
    ・ 感染症予防のため、手洗いスペースには消毒液、ペーパータオル等(共用のタオルは不可)を設置すること。
  7.  厨房(食事提供をする場合)
    ・ 衛生面に十分配慮した設備、構造とすること。
  8.  浴室(入浴介助を行う場合)
    ・ 利用者の安全確保を十分に図り、入浴介助に適した設備とすること。
  9.  消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
    ・ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければなりません。
  10.  非常災害に備えた食料及び飲料水の備蓄
    ・ 利用者、職員の一時的な滞在に必要な量(最低 3 食分)の備蓄が必要です。保管場所は、原則事業所内です。事業所外の倉庫に保管することも認められますが、利用者に対して非常災害時に食料及び飲料水の供給に支障がない場所での保管が必要です。

 

指定申請に必要な書類

(1)指定申請書
(2)指定に係る記載事項
(3)定款(写し)
(4)商業登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本)
(5)欠格事由に該当していない旨の誓約書
(6)役員名簿
(7)土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し
(8)平面図
(9)主要な場所の写真
(10)設備の概要
(11)従業者の勤務体制及び勤務形態
(12)管理者 経歴書及び雇用関係を証する書類(写し)
(13)生活相談員、看護職員、機能訓練指導員の資格証(写し)
(14)就業規則(写し)
(15)運営規程(共通・介護給付・予防給付等)
(16)苦情を処理するための措置の概要(参考様式10)
(17)申請法人の決算書(写し)
(18)収支予算書(事業開始月から1年以上の収支見込)
(19)介護給付費算定に係る届出書
(20)介護給付費算定に係る一覧表
(21)老人福祉法上の届出
① 特養等他の施設と共用する場合
老人居宅生活支援事業開始届
② 単独で設置した場合
老人デイサービスセンター等設置届
(22)介護保険事業所に係る関係法令確認書
(23)業務管理体制に関する届出
(24)指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出等
(25) 手数料の納付書の写し
(26)社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票