管理者編 |
生活相談員編 |
看護職員編 |
介護職員編 |
機能訓練指導員編 |
今回は機能訓練指導員編になります。
内容自体は他の職員に比べ分かりやすいのですが、加算を考えた場合に気を付けなければならない点がございますのでその点を押さえていきましょう。
1)機能訓練指導員の資格
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、看護師、准看護師の国家資格が必要になります。
2)配置について
1人以上の配置が必要となります。サービス提供時間を通じて配置する必要はないので、看護師が
4時間、午前など→看護師
3時間、午後など→機能訓練指導員
という配置が認められます。
3)加算において気を付けること
例えば個別機能訓練加算Ⅰを算定する場合、機能訓練指導員は『常勤専従』という要件がございます。その場合看護師が兼務するということはできなくなります。