ケアプランを作成する上で3つの注意点がございます。しっかりと理解していないと報酬返還もあり得ますので押さえていきましょう。

 

医療系サービスを位置づける場合

 

医療系サービスとは

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能居宅介護

になります。これらのサービスをケアプランに位置付ける場合主治医の意見書が必要になります。また留意事項が示されている場合は、尊重し作成するようにしてください。

 

短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用する場合

 

短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用する場合は、要介護認定有効期間に注意しなければなりません。原則として有効期間の半数を超えないようにします。例えば有効期間が1か月の場合であれば、約15日以内になるよう設定します。しかし、理由がきちんとあれば半数を超えて利用することが可能です。

 

福祉用具を位置づける場合

 

福祉用具を位置づける場合、利用の妥当性がなければなりません。これは周知されていると思います。ですが、要介護度によって貸与することができない福祉用具がございます。しっかりと内容を押さえていきましょう。

要支援1,2

要介護1

  1. 車いすおよび車いす付属品
  2. 特殊寝台(介護ベッド)および特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具および体位変換器
  4. 認知症老人徘徊感知器
  5. 移動用リフト
要支援1,2

要介護1,2,3

  1. 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

 

ただし例外規定もございますので、規定に当てはまる場合は使用が可能です。

 

 
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