久々のプラス改定となった居宅介護支援ではございますが、管理者要件や説明義務に関して重要な変更も目立ちました。変更点をしっかりと押さえ、適正な運営をしていくようにしましょう。
基本報酬
居宅介護支援(Ⅰ)
改定前 | 改定後 | |
要介護1又は要介護2 | 1042単位/月 | 1053単位/月 |
要介護3、要介護4又は要介護5 | 1353単位/月 | 1368単位/月 |
居宅介護支援(Ⅱ)
改定前 | 改定後 | |
要介護1又は要介護2 | 521単位/月 | 527単位/月 |
要介護3、要介護4又は要介護5 | 677単位/月 | 684単位/月 |
居宅介護支援(Ⅲ)
改定前 | 改定後 | |
要介護1又は要介護2 | 313単位/月 | 316単位/月 |
要介護3、要介護4又は要介護5 | 406単位/月 | 410単位/月 |
利用者への説明責任
利用者との契約時に説明しなければならない項目が追加されました。
- 入院時、担当ケアマネジャーの氏名・連絡先等を入院先医療機関に伝えてもらうこと
- 利用者にはケアマネジャーの提示する事業所以外にも事業所を選択できること
- プラン内容について説明を求めることができること
居宅介護支援には訪問介護と併設なども数多く、その場合自身の事業所しか選択できないといった問題がありました。そこへメスが入ったかたちとなります。尚、この説明責任を確実にさせるため非常に強いペナルティがあります。必ず守っていくようにしましょう。
ペナルティ
上記説明責任の2と3を説明しない場合50%減算となります。さらに2か月目以降は100%減算です。
管理者要件の変更
今後管理者となるためには主任ケアマネであることが必須となります。ただし、3年間の経過措置があります。現状として主任ケアマネがいない事業所が約4割を占めるといわれています。この3年間の経過措置の間に体制を整えなければなりません。
加算・減算の要件変更、新加算の創設
加算の要件の変更や新加算が創設されました。
入院時情報連携加算の見直し
今までの加算のⅠとⅡの違いは医療機関への訪問をするか否かでしたが、要件の見直しで「情報提供方法」は今後問われなくなり、「情報提供までの日数」によって加算のIとⅡに違いが出ることになりました。
改定前 | 改定後 | |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 入院後7日以内に医療機関を訪問によって情報提供 | 入院後3日以内に情報提供(提供方法は問わない) |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 入院後7日以内に訪問以外の方法で情報提供 | 入院後7日以内に情報提供(提供方法は問わない) |
退院・退所加算の見直し
退院・対処加算は今までは3つの区分に分けた報酬体系でしたが、6つに区分されました。主に院内カンファレンスへの参加の有無によって報酬が変わります。
改定前 | 改定後 | |||
カンファレンス不参加 | カンファレンス参加 | カンファレンス不参加 | カンファレンス参加 | |
連携1回 | 300単位 | 300単位 | 450単位 | 600単位 |
連携2回 | 600単位 | 600単位 | 600単位 | 750単位 |
連携3回 | なし | 900単位 | なし | 900単位 |
ターミナルケアマネジメント加算の創設
単位数
ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月
算定要件
末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者が対象です。
- 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備
- 利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施
- 訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供
また主治の医師等の助言を求めることを前提にサービス担当者会議を省略することが可能です。
特定事業所集中減算の見直し
対象事業者が変更されます
<改定後>
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
要件の追加
全ての区分に対して「他の法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していること」という要件が追加されました。
新区分Ⅳを創設
1か月125単位
訪問回数の多い利用者への対応(平成30年10月~)
標準的な回数より多くこえる訪問回数(生活援助中心型)のケアプランの場合は市町村へ届け出ることとなりました。