題名ではケアプランに沿うことの「重要性」と書きましたが、実は重要性どころか沿っていなければ原則国保連への請求はできません。昔の話になりますがサ責をしていた頃、あまりにも忙しく、とにかく個別サービス計画書を揃えるのに精いっぱいで整合性どころではなかった時がありました。その頃はケアプランに沿うことのそもそもの理由自体も理解していなかったのかもしれません。今改めて指導事例など見ていると、いかにケアプランとの整合性が不可欠なものであるかが分かります。基本的な事項になりますが、位置づけについて確認していきましょう。
介護サービスの提供までの流れ
利用者が介護サービスを受けるまでの流れを簡単にまとめると以下のようになります。
- ケアマネージャーがケアプランを作成
- ケアプランを介護事業者がもらい次第個別計画書を作成 *
- 個別計画書に沿ってサービスを提供
- サービス提供後に提供記録を書く
*サービス開始日までにケアプランがもらえない場合は、暫定で作成しケアプランをもらい次第修正
ケアプランに沿うとは!?
ケアプランの丸写し
ケアマネージャーよりもらったケアプランの目標・内容をそのまま写していませんか?個別計画は本来事業所独自のアセスメントの反映を想定しています。そのアセスメントから結果的に同じ目標・内容になったという場合はもちろんOKです。ですが、実地指導にて指摘された場合に「結果的にそうなった」ときちんと説明できなければ丸写しと判断されます。
ケアプランに勝手に追加する
例えば訪問介護を想定した場合に、
ケアプラン:入浴介助
とされていたとします。しかし、事業所のアセスメントにて利用者より「清掃もしてほしいな」と要望があったため
個別計画:入浴介助、清掃
とするとこれは『ケアプランに沿っていない』ことになります。もし本当に必要であるならばケアマネージャーに報告し、ケアプランから変更するべきです。
提供記録は誰が書くのか
提供記録は当然サービスを提供した介護職員になります。つまり、ケアプランからサービス提供記録まで整合性を保つことの重要性は介護職員まで理解が必要になってくるということです。良かれと思って、利用者に頼まれたからなどと色々サービスをして、それを記録した場合は『ケアプランに沿っていない』ということになります。管理者、サ責など日々業務に多忙ですが、こういったことも教育していかなければなりません。