介護保険事業の指定申請を出す際に定款コピーも提出しなければなりません。そしてその定款の事業目的には申請を出す事業が当然に含まれていなければなりません。含まれていない場合、定款の変更からし直さなければいけないため、大きな時間のロスと登録免許税3万円のロスとなります。そのため事業目的についておさらいしておきましょう。
事業目的の種類
居宅サービス事業
訪問介護
訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 |
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業 |
介護予防サービス事業
介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所介護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売 |
施設サービス事業
介護老人福祉施設サービス
介護老人保健施設 指定介護療養型医療施設 |
事業目的の書き方(愛知県)
例えば通所介護を選ばれる場合は
“介護保険法に基づく通所介護事業”
と記載します。しかし「今後通所介護が落ち着いたら訪問介護など幅広く運営したい」といった場合その度に定款の変更をしなければなりません。ではどうしたら包括的なものができるかといいますと、最大単位として各サービス単位まで可能と行政より返答もらいました。どういうことかと言いますとデイサービスなどの居宅系であれば、
“介護保険法に基づく居宅サービス事業”
とすることができます。これであれば、居宅サービスを包括的に網羅できます。注意点としては、居宅系であっても居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)は別となります。