介護報酬には加算もあれば減算もあります。減算の対象となったときにあなたの
事業所では減算処理はしておりますでしょうか?
または知らないまま減算処理していない事業所もあると思います。
現在減算処理しないことにより指定効力の停止、指定取消しの事案もかなり出て
きております。知らないでは済まされないのです。
しっかりと把握し、健全な運営を目指しましょう!
通所介護の減算一覧
1)定員超過利用減算
利用定員を超えた場合に、その月の通所介護費の請求総額から30%減額
2)人員基準欠如減算
「看護職員」と「介護職員」の配置が基準を満たしていない場合、
通所介護費の請求総額から30%減額
3)事業所との同一建物減算
事業所と同一建物内の利用者にサービスを行った場合、1日94単位減算
4)送迎未実施減算
送迎を実施していない場合片道47単位、往復で94単位減算
1)定員超過利用減算について
■減算基準
通所介護の月平均の利用者数が、運営規定に定める利用定員を超える場合に
減算となります。
■注意点
定員超過は月平均で判定しますが、だからといって運営基準の定員を1日でも
超えると運営基準違反となります。月平均では算定要件を満たしていても運営
基準を違反していいということにはなりません。
■気を付けること
〇2単位制など複数単位で運営している場合は単位ごとに判定します。
例
1単位目 9:00~12:00 定員10名
2単位目 13:00~17:00 定員10名
換算上それぞれ10名ということになり 地域密着型通所
1単位目 9:00~12:00 定員10名
2単位目 10:00~15:00 定員10名
換算上合わせて20名ということになり 通所介護
2)人員基準欠如減算
■減算基準
減算対象とされているのは看護職員と介護職員になります。
そのため機能訓練指導員や生活相談員、管理者は対象とはなりません。
■減算の開始について
次の計算式で出た数値により減算開始時期が変わってきます。
看護職員 サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日
介護職員 介護職員の勤務延時間数÷配置すべき介護職員の勤務延時間数
① 数値0.9以上1未満 ⇒ その翌々月から人員欠如が解消されるまで減算
② 数値0.9未満 ⇒ その翌月から人員欠如が解消されるまで減算
■気を付けること
〇人員基準欠如減算に該当している場合は、栄養改善加算・口腔機能向上加算
サービス提供体制強化加算が算定できません。
〇人員基準欠如減算の対象ではない職員を配置しないと減算にはならなくても
人員基準違反となり指定取消しの要因となります。
〇生活相談員はサービス担当者会議時はそのまま人員換算してもオッケーですが、
それ以外にも地域によりローカルルールがございますので、各事業所様はご確認
くださいませ。
次回は同一建物減算及び送迎未実施減算を執筆したいと思います。