算定していいものと算定できないものがいろいろありますが、

各事業所様は把握されていますでしょうか?

またサービス提供時間にはローカルルールも数多くあります。

ここでは一般的なルールを執筆し、必ずご自身のローカルルール

を把握していくようにしていきましょう。

 

 

■サービスの時間区分

通所介護の時間区分は3つに区分されます。

①所要時間3時間以上5時間未満の場合

②所要時間5時間以上7時間未満の場合

③所要時間7時間以上9時間未満の場合

 

 

■この時間は算定していいの?

算定上の原則としては、実際にかかった時間ではなく

通所介護計画上に位置付けられたサービスを提供する

ために必要な標準的な時間を所要単位数とします。

しかし、中には算定していいものかどうか迷う例もあります。

算定例を確認していきましょう!

 

例1 お花見などの外出レクリエーションは算定できる?

A. 原則算定できません。一人一人の通所介護計画の中に、

その外出が効果的な機能訓練の一環として提供が位置

づけられている場合は認められます。

 

例2 送迎の時間はサービス提供時間に含めることができる?

A. できません。通所介護の所要時間には、送迎に要する時間は含めません。

「送迎に要する時間」とは?乗り降りの時間から始まり、身支度などサービス終了

時点からの時間は算定できないということになります。

 

例3 サービス提供時間中に体調が悪くなり医療機関で診察を受けるため

同行。この時間は算定できる?

A. 診察にかかった時間はサービス提供時間に含めることはできません。

 

例4 サービス提供時間が短縮された場合はどのように算定すればよい?

A. 当初の計画を変更して、実際の提供時間に合わせて算定します。

ただし、7時間以上のサービス提供を1~2時間で中止したなど大幅に短縮した

場合は当日キャンセル処理して算定しないことになります。

 

例5 やむを得ない事情で2時間以上3時間未満のサービス提供を行う場合の算定は?

A. 所要時間3時間以上4時間未満の場合の所定単位数の70%で算定します。

 

 

■サービス提供時間を短縮しないと・・・

近年指定効力停止など見受けられます。

「ほんのちょっと遅れただけ」

と軽い気持ちでやる場合もあると思います。

気持ちは分かります。

しかし、最近は送迎記録もしっかりチェックされるように

なりました。では送迎記録も偽造?

嘘に嘘を重ねると・・・当然効力停止だけでは済まされません。