今回は平均利用延人員数の計算にあたって

計算に含める利用者と含めない利用者がいます。

しっかりと理解しておりますでしょうか?

計算を間違ったままやってしまいますと運営違反に

なりますのでしっかりと押さえておきたいところです。

 

■平均利用延人員数とは?

そもそも平均利用延人員数とは何のために

計算しなければならないのでしょうか。

それは事業所の『規模』を確認するためです。

規模は主に3つに分類されます。

①通常規模型通所介護費

前年度1月当たりの平均利用延人員数が750人以内

②大規模型通所介護費(Ⅰ)

前年度1月当たりの平均利用延人員数が751人以上900人以内

③大規模型通所介護費(Ⅱ)

前年度1月当たりの平均利用延人員数が900人超

*平成28年度以降、小規模型通所介護費は廃止されています*

 

■平均利用延人員数(提出した定員)を超えると?

よく間違われる方も多いのですが、

介護報酬の算定に関わる「定員」運営基準に関わる「定員」

がございます。どの定員がどのようなルールがあるかおさらい

していきましょう。

〇介護報酬の算定に関わる定員

こちらが今回記事にしております平均利用延人員数が

関係してきます。介護事業所が厚生労働大臣の定める

利用者数の基準を超える場合は減算となります。

a どれくらいの減算?

全員に対して3割減算

b いつから?

定員超過の翌月から減算、解消された翌月から通常算定

 c 指導内容

超過には指導され、従わず2か月超過継続すると取消し 

 

 〇運営基準に関わる定員

県に提出している利用定員を超えると運営基準違反と

なります。例えば1日の定員を15名としているデイサービス(通所介護)

で1日に16名以上の利用者がいる場合は、利用定員を守るように指導をされます。

 

■平均利用延人員数に含める利用者

①介護保険給付の対象となる通所介護の利用者

②支給限度額を超えたため全額自己負担サービスでサービスを受けた利用者

③通所介護と一体的にサービスを提供する場合の利用者

・介護予防通所介護介護の利用者

・従前の介護予防通所介護に相当するサービスの利用者

・要介護者、要支援者以外の利用者

*体験利用を使っている事業所は注意が必要です。

そもそも禁止ですし、利用者としての人数換算しなければなりません*

 

■平均利用延人員数に含めない利用者

①総合事業における通所型サービスA・Bの利用者

②通所介護と一体的にサービスを提供する場合の特定高齢者

③障碍者総合支援法に基づく基準該当サービスの利用者

④特定施設入居者生活介護の外部サービス利用者

⑤暫定ケアプランでサービス提供を受けている利用者

⑥介護予防通所介護事業の利用者

⑦通所介護と一体的にサービスを提供しない各種事業の利用者

 

 

■終わりに

色々決まりがあり非常にややこしですね。

ただ事業所は「知らなかった」では済まされないのです。

しっかりと押さえていき、健全な経営を目指していきましょう。