今回は平均利用延人員数の計算にあたって
計算に含める利用者と含めない利用者がいます。
しっかりと理解しておりますでしょうか?
計算を間違ったままやってしまいますと運営違反に
なりますのでしっかりと押さえておきたいところです。
■平均利用延人員数とは?
そもそも平均利用延人員数とは何のために
計算しなければならないのでしょうか。
それは事業所の『規模』を確認するためです。
規模は主に3つに分類されます。
①通常規模型通所介護費
前年度1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
②大規模型通所介護費(Ⅰ)
前年度1月当たりの平均利用延人員数が751人以上900人以内
③大規模型通所介護費(Ⅱ)
前年度1月当たりの平均利用延人員数が900人超
*平成28年度以降、小規模型通所介護費は廃止されています*
■平均利用延人員数(提出した定員)を超えると?
よく間違われる方も多いのですが、
介護報酬の算定に関わる「定員」と運営基準に関わる「定員」
がございます。どの定員がどのようなルールがあるかおさらい
していきましょう。
〇介護報酬の算定に関わる定員
こちらが今回記事にしております平均利用延人員数が
関係してきます。介護事業所が厚生労働大臣の定める
利用者数の基準を超える場合は減算となります。
a どれくらいの減算?
全員に対して3割減算
b いつから?
定員超過の翌月から減算、解消された翌月から通常算定
c 指導内容
超過には指導され、従わず2か月超過継続すると取消し
〇運営基準に関わる定員
県に提出している利用定員を超えると運営基準違反と
なります。例えば1日の定員を15名としているデイサービス(通所介護)
で1日に16名以上の利用者がいる場合は、利用定員を守るように指導をされます。
■平均利用延人員数に含める利用者
①介護保険給付の対象となる通所介護の利用者
②支給限度額を超えたため全額自己負担サービスでサービスを受けた利用者
③通所介護と一体的にサービスを提供する場合の利用者
・介護予防通所介護介護の利用者
・従前の介護予防通所介護に相当するサービスの利用者
・要介護者、要支援者以外の利用者
*体験利用を使っている事業所は注意が必要です。
そもそも禁止ですし、利用者としての人数換算しなければなりません*
■平均利用延人員数に含めない利用者
①総合事業における通所型サービスA・Bの利用者
②通所介護と一体的にサービスを提供する場合の特定高齢者
③障碍者総合支援法に基づく基準該当サービスの利用者
④特定施設入居者生活介護の外部サービス利用者
⑤暫定ケアプランでサービス提供を受けている利用者
⑥介護予防通所介護事業の利用者
⑦通所介護と一体的にサービスを提供しない各種事業の利用者
■終わりに
色々決まりがあり非常にややこしですね。
ただ事業所は「知らなかった」では済まされないのです。
しっかりと押さえていき、健全な経営を目指していきましょう。