認知症加算と中重度者ケア体制加算は要件が似ているため同時算定できる可能性も高いです。両加算について分かり易く箇条書きにてまとめさせていただきました。

 

  • 同時算定可能
  • 認知症加算は日常生活自立度Ⅲ以上の者にのみ算定できる
  • 中重度者ケア体制加算は要介護者全員に算定ができる
  • 認知症研修修了者及び看護職は他の加算要員の兼務が可能である
  • 基準を満たしている日のみ算定が可能である
  • 認知症の症状の緩和に資するケアについて通所介護計画書等に記載しなければならない
  • 重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアについて通所介護計画書等に記載すること
  • 指定基準の看護職員が一人提供時間帯を通じて配置されていれば、新たに配置する必要はない

 

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