ここでは訪問介護・介護予防訪問介護の申請について説明していきたいと思います。
人員基準
指定申請時には人員を確保されていなければなりません。
訪問介護員
サービス提供責任者
- 常勤の訪問介護員等のうち、1人以上を専従で配置すること。
- 詳しくはコチラ
管理者
- 専従で常勤の者を配置する(1人)。
- 管理者以外の職種で、1職種のみ兼務が可能です。
設備基準
ア 専用の区画
・事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること。
イ 相談スペース
ウ 設備及び備品
エ その他
指定申請に必要な書類
- 総合事業を行わない場合は、総合事業用の指定申請書の作成は必要ありません。
- 訪問介護事業と介護予防訪問介護事業を同時に申請する場合は、別々に書類を作成す
る必要はありません。但し、各書類において、サービス種類を記載する箇所に両方の
サービス名を書く必要があります。 - 申請者は法人でなければいけません。法人の種類は問われません。
指定申請書類一覧
(1)指定申請書 (2)指定に係る記載事項(付表1) (3)定款(写し) (4)商業登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本) (5)欠格事由に該当していない旨の誓約書 (6)役員名簿 (7)土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し (8)平面図 (9)主要な場所の写真※必要に応じて誓約書必要 (10)従業者の勤務体制及び勤務形態 (11)管理者 経歴書(参考様式8)及び雇用関係を証する書類(写し) (12)サービス提供責任者 経歴書(参考様式8)及び雇用関係を証する書類(写し) (13)サービス提供責任者の資格証の写し (14)就業規則(写し) (15)訪問介護員の資格証・修了証明書(写し) (16)運営規程(共通・介護給付・予防給付等) (17)苦情を処理するための措置の概要 (18)申請法人の決算書(写し) (19)収支予算書 (20)介護給付費算定に係る届出書 (21)介護給付費算定に係る一覧表 (22)老人居宅生活支援事業開始届 (23)業務管理体制に関する届出 (24)指定手数料の納付書の写し ※予防専門型通所サービス等総合事業は対象外 (25)社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 |
指定申請のスケジュール
指定申請の手引きより抜粋