訪問介護・介護予防訪問介護

ここでは訪問介護・介護予防訪問介護の申請について説明していきたいと思います。

 

人員基準

指定申請時には人員を確保されていなければなりません。

訪問介護員

サービス提供責任者

  • 常勤の訪問介護員等のうち、1人以上を専従で配置すること。
  • 詳しくはコチラ

管理者

  • 専従で常勤の者を配置する(1人)。
  • 管理者以外の職種で、1職種のみ兼務が可能です。

 

 

設備基準

ア 専用の区画
・事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること。
イ 相談スペース
ウ 設備及び備品
エ その他

 

指定申請に必要な書類

  • 総合事業を行わない場合は、総合事業用の指定申請書の作成は必要ありません。
  •  訪問介護事業と介護予防訪問介護事業を同時に申請する場合は、別々に書類を作成す
    る必要はありません。但し、各書類において、サービス種類を記載する箇所に両方の
    サービス名を書く必要があります。
  • 申請者は法人でなければいけません。法人の種類は問われません。

指定申請書類一覧

(1)指定申請書
(2)指定に係る記載事項(付表1)
(3)定款(写し)
(4)商業登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本)
(5)欠格事由に該当していない旨の誓約書
(6)役員名簿
(7)土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し
(8)平面図
(9)主要な場所の写真※必要に応じて誓約書必要
(10)従業者の勤務体制及び勤務形態
(11)管理者 経歴書(参考様式8)及び雇用関係を証する書類(写し)
(12)サービス提供責任者 経歴書(参考様式8)及び雇用関係を証する書類(写し)
(13)サービス提供責任者の資格証の写し
(14)就業規則(写し)
(15)訪問介護員の資格証・修了証明書(写し)
(16)運営規程(共通・介護給付・予防給付等)
(17)苦情を処理するための措置の概要
(18)申請法人の決算書(写し)
(19)収支予算書
(20)介護給付費算定に係る届出書
(21)介護給付費算定に係る一覧表
(22)老人居宅生活支援事業開始届
(23)業務管理体制に関する届出
(24)指定手数料の納付書の写し
※予防専門型通所サービス等総合事業は対象外
(25)社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

 

 

指定申請のスケジュール

指定申請の手引きより抜粋