貸与価格の適正化

今まで福祉用具の貸与は同じ商品でも事業所によって価格が違っていました。さらにスロープ、手すり、特殊寝台に至っては事業者間で10倍の価格差があるというデータがございます。そうしたことから価格差の是正に向けた改正がなされました。

保険者・国保連から国へ「貸与価格情報」の提供

これにより国は貸与価格の全国的な状況を把握することになります。

国が商品ごとの「全国平均貸与価格」を公表

国が貸与価格情報を把握後、平均的な価格を公表することとなります。しかし、これだけでは利用者は情報把握できるとは限りません。そこで福祉用具専門相談員に以下の説明義務が課されました。

  • 利用者に対して「全国平均貸与価格」と事業所の「貸与価格」を説明すること。

但し全ての福祉用具に説明義務があるわけではありません。以下の要件を満たす場合となります。

説明義務が発生する要件

1か月あたりの平均貸与件数が100件以上となったものに限る。

 

貸与価格の上限設定

貸与価格の上限は商品ごとに設定する(当該商品の全国平均貸与価格+1標準偏差)とされています。

*標準偏差とは、データの散らばりの大きさを表す指標であり、「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)」は上位約16%に相当(正規分布の場合)。

 

説明義務及び交付義務

2018年4月より適用される基準改定があるので確認していきましょう。

説明義務

同一種目の福祉用具を提案する際に「機能または価格帯の異なる複数の用具の情報」を説明することが義務となりました。こうすることで、利用者に選択する範囲が広がることになります。

 

交付義務

福祉用具サービス計画書は今までは利用者のみに交付するという流れでしたが、今後はケアマネにも交付することが義務となります。