短期入所生活介護
看護体制の充実
中重度の高齢者の積極的な受け入れを促進するため、看護体制加算に新区分ができました。
◆単位
改定前 | 改定後 |
看護体制加算( Ⅰ) 4単位/日 看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日 |
看護体制加算(Ⅰ) 4単位/日 看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位/日(新設) 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位/日(新設) 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位/日(新設) 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位/日(新設) |
◆要件
看護体制加算(Ⅲ) | 看護体制加算(Ⅳ) | |||
イ | ロ | イ | ロ | |
看護体制要件 |
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中重度者受入要件 | 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100 分の70以上であること | |||
定員要件 | 29人以下 | 30人以上50人以下 | 29人以下 | 30人以上50人以下 |
夜勤職員の配置の見直し
特養併設型における夜勤職員の配置基準の緩和
改定前 |
両者の型(ユニット型とそれ以外)が同じの場合のみ特養と短期入所の夜勤職員の兼務OK |
改定後 |
両者の型が異なる場合でも、以下の要件を満たせば兼務ok
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夜間の医療処置への対応の強化
夜間の医療処置の強化する目的から、職員の配置による新区分が創設されました。
改定前 | 改定後 |
従来型の場合 (Ⅰ):13単位/日 ユニット型の場合 (Ⅱ):18単位/日 |
従来型の場合 (Ⅰ):13単位/日 ユニット型の場合 (Ⅱ):18単位/日 従来型の場合 (Ⅲ):15単位/日(新設) ユニット型の場合 (Ⅳ):20単位/日(新設) |
◆要件
看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置すること。
生活機能向上連携加算の創設
◆単位数
生活機能向上連携加算 200単位/月
※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月
◆要件
- 医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、短期入所生活介護の事業所を訪問し、短期入所生活介護の事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。
- リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3月ごとに1回以上評価すること。
機能訓練指導員の確保の促進
機能訓練指導員の対象資格に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。
◆要件
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事すること。
認知症専門ケア加算の創設
◆単位数
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
◆要件
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
- 介護を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上。
- 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を必要数を配置する。
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
- 加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。
- 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
- 認知症ケアに関する研修を計画的に行っていること。
介護ロボットの活用の推進
見守り機器の導入により夜間の職員配置基準が緩和されます。
◆要件
- 夜勤職員の最低基準+0.9名分の人員を多く配置していること。
- 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上に設置していること。
- 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
多床室の基本報酬の見直し
短期入所生活介護の基本報酬について、特別養護老人ホームの従来型個室と多床室の基本報酬は同じとなっていることとの整合性の観点から、従来型個室と多床室との間の報酬の差を適正化することとする。
短期入所療養介護
認知症専門ケア加算の創設
内容は短期入所生活介護と同じです。
「介護老人保健施設」による短期入所療養介護の報酬変更
介護老人保健施設の役割が在宅復帰・在宅療養支援と明確になったことにより、報酬単価が変更されました。
改定前 | 改定後 | ||||
在宅強化型 | 従来型 | 在宅強化型 | 従来型 | その他(新設) | |
要介護1 | 867 | 823 | 873 | 826 | 811 |
要介護2 | 941 | 871 | 947 | 874 | 858 |
要介護3 | 1003 | 932 | 1009 | 935 | 917 |
要介護4 | 1059 | 983 | 1065 | 986 | 967 |
要介護5 | 1114 | 1036 | 1120 | 1039 | 1019 |
「介護療養型老人保健施設」による短期入所療養介護
- 介護医療院との機能が重なっていたことを踏まえ、「療養型」及び「療養強化型」の報酬を「療養型」に一元化されました。
- 療養体制維持特別加算(Ⅱ)57単位/日(新設)されました。
◆要件
- 喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者が20%以上
- 専門医療を必要とする認知症高齢者の割合が50%以上
※ 療養体制維持特別加算(Ⅰ)との併算定可
「有床診療所等」による短期入所療養介護
有床診療所等に短期入所療養介護への参入を促すため規制緩和がありました。
改定前 | 改定後 |
食堂を有していなければならない。 | 食堂を有していなくても、25単位/日の減算をすれば短期入所療養介護を提供できる。 |
「介護医療院」による短期入所療養介護
介護医療院にも短期入所療養介護の提供が可能となりました。
療養食加算の見直し
療養食加算について、1日単位で評価を行っている現行の取扱いを改め、1日3食を限度とし、1食を1回として、1回単位の評価とする。
改定前 | 改定後 |
23単位/日 | 8単位/回 |