訪問看護
看護体制強化加算の見直し
療養ニーズの増加に伴い加算の見直しが行われました。
改定前 | 改定後 |
看護体制強化加算 300単位/月 | 看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位/月 |
看護体制強化加算(Ⅱ) 300単位/月 |
要件
- 判定期間が3か月から6か月に延長されました。
- 看護体制強化加算(Ⅰ) ターミナル加算が年に5人以上算定していること。
- 看護体制強化加算(Ⅱ) ターミナル加算が年に1人以上算定していること。
緊急時訪問看護加算の見直し
中重度の要介護者の在宅生活を支える体制をさらに整備するため、24時間体制のある訪問看護事業所が評価される仕組みへと変化しています。
改定前 | 改定後 | |
訪問看護ステーション | 540単位/月 | 574単位/月 |
病院又は診療所 | 290単位/月 | 315単位/月 |
要件
- 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定する。(以前は特別管理加算算定者のみが対象だったが対象者が拡大された。)
複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し
これまでは複数名で訪問するには、看護師・准看護師・PT・OT・STに限られていました。しかし、今回の改定で同行者の拡大が図られました。
看護補助者が対象に
同行訪問に看護補助者が対象となりました。看護補助者とは資格は特になく、一定の経験を積んだ介護職でもOKです。
単位数
看護師同士の同行訪問の場合と看護補助者との同行訪問の場合とで単位が分かれています。
看護師同士での訪問(複数名訪問加算Ⅰ)現行通り | 看護補助者との訪問(複数名訪問加算Ⅱ) |
30分未満の場合:254単位 30分以上の場合:402単位 |
30分未満の場合:201単位 30分以上の場合:317単位 |
PT等による訪問の適正化
訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護が、安易な看護師の代理的な訪問とならないよう、要件等見直されました。
改定前 | 改定後 |
302単位/回 ※1日3回以上の場合は90/100 |
296単位/回 ※1日3回以上の場合は90/100(変更なし) |
要件
- 看護師も利用者宅に定期的に訪問していること。その際PT等が訪問する目的を説明すること。
- 看護師と連携して計画書及び報告書を作成すること。
- PT等が訪問で把握した利用者の状況を看護師と共有すること。
予防訪問看護の報酬引き下げ
これまでは訪問看護と予防訪問看護は報酬は同じでした。しかし、予防訪問看護の報酬が今回引き下げられました。
指定訪問看護ステーション
改定前 | 改定後 | ||
訪問看護 | 予防訪問看護 | ||
20分未満 | 310単位 | 311単位 | 300単位 |
30分未満 | 463単位 | 467単位 | 448単位 |
30分以上1時間未満 | 814単位 | 816単位 | 787単位 |
1時間以上1時間半未満 | 1117単位 | 1118単位 | 1080単位 |
PT等 | 302単位 | 296単位 | 286単位 |
病院又は診療所
改定前 | 改定後 | ||
訪問看護 | 予防訪問看護 | ||
20分未満 | 262単位 | 263単位 | 253単位 |
30分未満 | 392単位 | 396単位 | 379単位 |
30分以上1時間未満 | 567単位 | 569単位 | 548単位 |
1時間以上1時間半未満 | 835単位 | 836単位 | 807単位 |
居宅療養管理指導
①訪問人数等に応じた評価の見直し
今までは同一居住者に対し一律の減算がされていましたが、同一居住者の人数によって報酬を変えるというメリハリのある改定がなされました。
改定前 | 改定後 |
同一建物居住者以外 503単位
同一建物居住者 452単位 |
単一建物居住者が1人 507単位
単一建物居住者が2~9人 483単位 単一建物居住者が10人以上 442単位 |
②看護職員による居宅療養管理指導の廃止
看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、6か月の経過措置期間を設けた上で廃止する。
③離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供
「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を新たに創設することとする。