処分日 平成 29 年 10 月 19 日
事業所名 ケアセンターあさがお
所在地 大阪府泉佐野市野出町12番27号
サービスの種類 指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業・第 1 号訪問事業、指定居宅介護支援事業
指定取消の理由
  1. 運営基準違反:指定居宅サービス事業において身体介護(入浴介助)を行う意思も能力もないことを知りながら、訪問介護費の不正請求について、それぞれ身体介護(入浴介助)を提供する旨の実現不能な居宅サービス計画を作成し、かつ当該居宅介護サービス計画の提供が確保されるよう同指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を、殊更に行わず、以て、同指定居宅サービス事業者の不正請求を幇助した。
  2. 不正請求:平成 24 年 7 月より平成 29 年 7 月までの間、サービス提供実績のない利用者 10 名に対しのべ464 回、訪問介護を提供していないにもかかわらず、これを提供したとして、介護報酬を不正に請求し、受領した等。
  3. 虚偽報告:平成 29 年 7 月 20 日の監査時において、不正請求を隠すため、実際には行われていない訪問介護のサービス提供記録等、虚偽の書類を作成して提示した。
  4. 虚偽答弁:平成 29 年 7 月 27 日、7 月 31 日、8 月 31 日の監査時において、利用実績がないにも関わらず介護報酬(居宅介護サービス費)請求を行っている利用者らについて、当該利用者らがサービス提供を受けていることを偽装するため、本市担当職員の質問に対し、利用者宅を訪問したとする虚偽の答弁を行った等。
  5. 法令違反:第 1 号訪問事業と一体的にサービス提供を行うことができる訪問介護及び介護予防訪問介護に
    おいて不正が認められ、介護保険法に違反した。
返還額 不正に受け取った介護給付費 16,127,007 円を返還させるほか、返還させる額に 100 分の 40 を乗じて得た額(介護保険法第 22 条第 3 項)を加算して支払わせる。