処分日 | 平成29年9月1日 |
事業所名 | 訪問介護 ふじやま |
所在地 | 笛吹市御坂町栗合269番地の1 |
サービスの種類 | 訪問介護・介護予防訪問介護 |
指定取消しの理由 | (1)指定訪問介護事業所 ア 運営基準違反(法第77条第1項第4号) 提供実態のない虚偽のサービス提供記録を作成した。イ 不正請求(法第77条第1項第6号) 虚偽のサービス提供記録により、介護給付費を不正に請求し受領した。ウ 虚偽答弁(法第77条第1項第8号) 監査において、サービス提供記録に虚偽記載はない旨の答弁を行った。 エ 妨害(法第77条第1項第8号) (2)指定介護予防訪問介護事業所 |
今回取り上げた事例は虚偽の記録になります。提供実態のないものを不正に請求するために、虚偽の記録を作成し、請求する。そして監査時にその虚偽がなかったようにするために嘘の答弁及び他の職員に対しての証言依頼が悪質であったと判断されます。私は介護10年経験しており、良くも悪くもそのような現場を目にしました。福祉関係の友人に聞いてもそんな実態をよく耳にしていました。
しかし、時代は変わりました。絶対に通用しません。嘘を1つついたことで、記録、答弁と嘘を重ねなくてはなりません。嘘を重ねることで悪質と判断されます。仮に不正請求を過去にしていても、正直に返還してください。それが一番事業所にとって必ず良いということを事例を通して理解していただけたらと思います。健全な運営が利用者への良いサービスに繋がります。