実際の指導事例のコーナーになります。今回取り上げるのは介護保険外サービスにて入浴介助加算を請求したことで不正請求と指導された事例になります。

 

1)介護保険外サービスとは?

介護保険外サービスとは保険外、つまり全額自己負担にてサービスを受けることをいいます。では通所介護ではどのような介護保険外サービスが考えられるでしょうか?

  • お泊まりデイ(および夕食・朝食の提供)
  • ケアプラン指定日外の利用
  • お試し利用
  • 滞在延長サービス

 

2)加算の原則

加算は介護保険外サービスには算定できません。しかし、いざ現場という視点で立ってみると利用者は利用者であって、「自費だから」という区別なんてものはありません。同じように接するものです。これ自体は介護士としてごくごく自然なことなんです。経営者は「サービスは同じようにしても介護保険外の利用者は加算はとれない」ということをしっかりと理解してもらうようしていかなければなりません。これをしないと、混同しこのような事例の件が発生することになります。説明ではなくあくまで『理解』です。説明は1回しただけでも成立しますが、理解は相手が飲み込めた・落とし込めたという時点で初めて理解と言えます。

 

3)まとめ

介護保険外サービスには加算は算定できません!