個別支援計画には「個別支援計画案」を作成したり、会議を開催したりなど必要なプロセスがいくつかあります。実地指導で指摘されないようしっかりとプロセスを理解しましょう。

グループ

事業種別により多少の作成手順が違います。どのグループに属するか確認しましょう。

A 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

サービス提供責任者の仕事

  1. アセスメントの実施
  2. 居宅介護計画等の作成
  3. 利用者及びその家族への説明
  4. 利用者等への交付
  5. 居宅介護計画等の実施状況の把握
  6. (必要に応じて)居宅介護計画等の変更
  7. モニタリング

B 療養介護、生活介護、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、施設入所支援

*下記手順が1つでも欠けている場合は個別支援計画未作成減算の対象となります。

サービス管理責任者の仕事

  1. アセスメントの実施
  2. 個別支援計画の作成
  3. 会議の開催
  4. 個別支援計画案の利用者又はその家族への説明及び同意
  5. 個別支援計画の利用者への交付
  6. モニタリング、個別支援計画の見直し

重要な箇所に赤文字にいたしました。会議の開催など抜けているパターンがよくありますのでお気を付けください。会議は分かりやすくいうとサービス担当者会議、ケア会議と言われることが多いです。

 

個別支援計画未作成減算

減算率が非常に高いので、減算とならないようにしたいものになります。

  1. 個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、
    当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につ
    き、所定単位数の70%を算定する。
  2.  減算が適用された月から3月以上連続して当該状態が解消され
    ない場合、減算が適用された3月目から当該状態が解消されるに至
    った月の前月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。

モニタリングの頻度

通所・施設系サービス:少なくとも6か月に1回

就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助:少なくとも3か月に1回