今回の改正で介護医療院というサービスが登場しました。どういった役割、基準、加算等など解説していきたいと思います。

 

介護医療院とは?

長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ要介護者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた介護保険施設です。

 

種類

Ⅰ型(介護療養病床に相当)

長期の療養が必要と見込まれる者であって、

  1. 重篤な身体疾患を有する人
  2. 身体合併症を有する認知症高齢者など

が対象となります。

Ⅱ型(老健施設に相当)

「Ⅰ型」以外が対象。

 

人員基準

指定基準

 

基本報酬

 

医療処置又は重度者要件 (Ⅰ型基本サービス費)

  • 重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が50%以上。
  • 喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が50% 以上。
  • 次のいずれにも適合する者の占める割合が10% 以上。

①回復の見込みがないと診断した者

②ターミナルケアに係る計画が作成されている

③ターミナルケアが行われている

  • リハビリテーションを行っている
  • 地域に貢献する活動を行っている

医療処置又は重度者要件 (Ⅱ型基本サービス費)

  • 下記のいずれかを満たすこと

①喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が15%以上

②著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が20%以上

③専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が25%以上

④ターミナルケアを行う体制がある

 

加算等

介護療養型医療施設、老健で使用されている加算の多くが流用されます。尚以下の加算は「名称」が変わります。

  • 退院時指導等加算 → 退時指導等加算
  • 特定診療費 → 特診療費