小規模多機能型居宅介護
加算関連
▼生活機能向上連携加算の創設
自立支援・重度化防止を目的として新たに生活機能向上連携加算が創設されました。
◆単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月
▼若年性認知症利用者受入加算の創設
今までは通所介護及び認知症対応型共同生活介護に設けられていたこの加算ですが、新たに小規模多機能型居宅介護にも追加されました。
◆単位
- 小規模多機能型居宅介護 ⇒ 若年性認知症利用者受入加算 800単位/月
- 介護予防小規模多機能型居宅介護 ⇒ 若年性認知症利用者受入加算 450単位/月
◆要件
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。
▼栄養スクリーニング加算の創設
◆単位
栄養スクリーニング加算 5単位/回 ※6月に1回を限度とする
◆要件
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合に算定可能です。
運営推進会議の開催方法の緩和
運営推進会議の開催方法が緩和されました。その場合以下の要件を満たさなければいけません。
- 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
- 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
- 合同して開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。
- 外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。
代表者交代時の開設者研修の取扱い
今までは代表者の交代時期によっては研修がやっていない時期と被り、交代できなかったということがありました。その緩和策として「代表交代時においては、半年後又は次回研修日程のいずれか早い日までに修了すれば良いこととする。」となりました。
看護小規模多機能型居宅介護
サテライト型事業所の創設
事業所 | 要件 | 共通要件 |
本体事業所 |
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サテライト型事業所 |
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加算関連
▼看護体制強化加算の見直し
医療ニーズの高まりに対応することを期待し看護体制強化加算の見直しがなされました。
改定前 | 改定後 |
訪問看護体制強化加算 2500単位/月 | 看護体制強化加算(Ⅰ) 3000単位/月(新設) 看護体制強化加算(Ⅱ) 2500単位/月 |
◆要件
看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通
- 主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者割合80%以上(3月間)(変更なし)
- 緊急時訪問看護加算の算定者割合50%以上(3月間)(変更なし)
- 特別管理加算の算定者割合20%以上(3月間)(変更なし)
看護体制強化加算(Ⅰ)
- ターミナルケア加算の算定者1名以上(12月間)(新設)
- 登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出していること(新設)
*看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者によって、(Ⅰ)又は(Ⅱ)を選択的に算定することはできず、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所においていずれか一方のみを届出すること
▼緊急時訪問看護加算の見直し
改定前 | 改定後 |
540単位/月 | 574単位/月 |
◆要件
利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡できる体制にあって、かつ計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問を必要に応じて行う体制にあること。
▼ターミナル期の加算の変化
改定前 | 改定後 |
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【訪問体制強化加算】
◆単位
1000単位/月
◆要件
看護職員等以外の職種(介護職など)による訪問体制の強化によって算定可能となります。
- 2名以上配置
- 全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が延べ200回/月以上あること
- 同一建物に集合住宅を併設する場合は、登録者のうち同一建物居住者以外の者の占める割合が100分の50以上であること
▼若年性認知症利用者受入加算の創設
◆単位
- 若年性認知症利用者受入加算 800単位/月
◆要件
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。
▼栄養スクリーニング加算の創設
◆単位
栄養スクリーニング加算 5単位/回 ※6月に1回を限度とする
◆要件
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合に算定可能です。
▼中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
◆単位
所定単位数に5/100を乗じた単位数
◆要件
厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に算定可能。
▼事業開始時支援加算の廃止
平成27年より廃止が決定していましたが、予定通り廃止になります。
指定に関する基準の緩和
診療所からの参入を進めるため以下の緩和がなされました。
- 利用者専用の宿泊室として1病床は確保したうえで、診療所の病床を届け出ることを可能とする。
- 看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けるためには、法人であることが必要であるが、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認める。
運営推進会議の開催方法の緩和
小規模多機能型居宅介護と内容は同じです。
代表者交代時の開設者研修の取扱い
小規模多機能型居宅介護と内容は同じです。