リハビリテーションマネジメント加算

今回の改正では基本報酬の引き下げ等の事業者にとって厳しい改定となりました。しかし、その分加算の充実が図られました。加算をとっていく上で、変更点をしっかりと押さえていきましょう。まずは厚生省の出している資料が分かりやすかったので載せておきます。

医師の指示の明確化等

今回の改定では加算の取得にあたって算定要件が追加されています。

算定要件

事業所の医師リハビリ職に対して以下のいずれかの指示を一つ以上出すこと。

  1. リハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項
  2. リハビリテーションを中止する際の基準
  3. リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等

 

リハビリテーション会議への参加方法の見直し等

医師による説明

多くの事業所では医師によるリハビリ計画の説明する時間が確保できていません(旧加算Ⅱの要件)。そのため今回の改定で要件緩和がありました。

医師に代わってリハビリ職が利用者に説明し、同意を得た上で医師に報告すること。 加算Ⅱ(新設)
医師による説明 加算Ⅲ(旧加算Ⅱ)
リハビリ会議の参加について

会場の場にいなくてもテレビ会議を使用することでリハビリ会議の参加と認められます。

 

リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価

改定後の加算Ⅲを満たしており、リハビリ計画の質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム(VISIT)を用いて厚生労働省に提出することで加算Ⅲからへと変化します。

加算単価の変化

訪問リハビリ

改定前 改定後
 加算Ⅰ 月60単位  加算Ⅰ 月230単位
 加算Ⅱ 月150単位  加算Ⅱ 月280単位(新設)
 加算Ⅲ 月320単位

通所リハビリ

改定前(6か月以内の場合) 改定後(6か月以内の場合)
 加算Ⅰ 月230単位  加算Ⅰ 月330単位
 加算Ⅱ 月320単位  加算Ⅱ 月850単位(新設)
 加算Ⅲ 月1120単位

 

予防給付にもマネジメント加算の算定が可能

改定後は予防給付でもマネジメント加算の算定が可能となります。要件は要介護者での要件よりは緩やかとなっています。

要件

  1. 事業所の医師リハビリ職に対して以下のいずれかの指示を一つ以上出すこと。
    1. リハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項
    2. リハビリテーションを中止する際の基準
    3. リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等
  2. おおむね3月ごとにリハビリテーション計画を更新すること。
  3. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、従業者に対して日常生活上の留意点、
    介護の工夫等の情報を伝達すること。

単位

リハビリテーションマネジメント加算 330単位/月(新設)

 

社会参加支援加算の要件の明確化等

この加算は2015年より登場しておりますが、「社会参加」の評価が分かりにくいものでした。そこで改定後はより明確に「社会参加」の範囲が明示されることとなりました。

要件

  1. リハビリ終了後、指定通所介護等その他社会参加に資する取組を実施した者の占める割合が、100分の5を超えていること。
  2. 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けること。
  3. リハビリテーションの利用の回転率が一定の数値であること。