共生型サービスは誰のためのものでしょうか?大きな存在理由の1つが総合支援法でサービスを受けていた利用者が65歳になったときに不都合が生じていました。65歳になるということは介護保険が適用されるようになります。法律上介護保険の方が優勢となります。これは介護保険と医療保険が並んだ場合、医療保険が優先されるのと同じ仕組みです。

では介護保険が優勢されるとどのようなことが生じるのでしょうか?それは今まで使っていた事業所が介護保険の指定を受けていない場合は、別の介護保険事業所へ移らなければならないことです。利用者が馴染みのところでサービスを受けたくてもできなかった現状があり、サービスを持続できるよう新しく出たのが「共生型サービス」になります。

 

65歳になるとどんな変化が?

65歳になることで従来と改正後で変化がありました。確認していきましょう。

従来の65歳での変化

65歳になることで介護保険が適用されます。障害福祉サービスで低所得者は負担はありませんでしたが、介護保険の場合低所得者は1割負担となっております。65歳になることで負担が増えていたのです。

改正後(2018年4月~)の65歳での変化

改正後も1割負担という点は変化がございません。しかし一定の要件を満たした場合は、支払った1割分を障碍者総合支援法から償還されるようになりました。

要件
  • 65歳に達する前に5年間サービスを受けていた。
  • 障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合。
  • 障害支援区分2以上
  • 市町村民税非課税者もしくは生活保護世帯
  • 65歳に達するまでに介護保険の給付を受けていない

 

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