平成29年9月1日より在留資格「介護」が施行され、介護の人材不足を補おうと期待されています。この在留資格に「介護」という資格が加わることで何が変わるかというと、今までは日本人の配偶者及び永住者等就労制限のない外国人などがアルバイトができるくらいでした。しかし「介護」という在留資格を取得することで今後介護の現場で就労することが可能となりました。

 

在留資格「介護」は何をする人?

入管法別表第一の規定によると

  1. 介護に従事する活動
  2. 介護の指導を行う業務に従事する活動

と規定されています。1は身体的介護を始め、介護全般のことを指します。2は要介護者やその者を介護する者に対する指導を想定しています。

 

 

気を付けるべきポイント

介護福祉士取得もされているとなると、志も高く非常に即戦力になると思います。言葉の壁も多少あると思いますが、そこは人と人です。乗り越えられると思います。ですが気を付けるポイントはあります。その点を押さえることで今後の運営も円滑にできると思います。

 

記録

実地指導対策関連の記事では口すっぱく何度も書きましたが、介護は記録があって成立します。勉強で学んだ文字と現場で使う文字はまた違います。外国人労働者を雇う場合は読み書きの能力を把握し、また不足しているのであれば座学など事業所で用意しておいた方がいいでしょう。

 

文化の違い

文化の違いは当然あると思います。それ自体は問題ないのですが、訪問介護を想定した場合に調理の味付けが明らかに日本人好みではないといった場合が想定されます。