弁護士を実地指導などに同席させるなど、報酬返還に備えて準備する事業所もいます。「この返還と言われる根拠はいったい何条に書かれているんですか?」などと対抗する感じですね。そうするとどうなるかというと、指導担当者が根拠を明確に答えられなかった場合返還を免れる?ことができるわけです。これは当然弁護士、指導担当者の実力・経験によって結果が変わってくることが現実にあります。

 

返還を免れるとどうなる?

状況にもよりますが、事業所がある程度悪質であったのに弁護士の饒舌さに負けてしまい返還指導することができなかったとします。しかし指導担当者も百戦錬磨な担当者も当然いるわけです。弁護士を幾度となく立てられても返還請求を乗り切った凄腕です。もし返還を免れたのならば、次に指導しに来る場合はそういった百戦錬磨の担当者が来る可能性は非常に高くなります。

 

実地指導をどう捉えるか

行政は事業所を潰しにきているわけではありません。なので、返還請求というペナルティはあっても指定取消はよほど悪質でない限り発動しません。もちろん報酬の返還は40%増額で非常にきびしい措置です。返還を免れようとしてもいつかは経験豊富な指導担当者によって返還せざる得ない時がやってきます。そうするよりは適切な運営、社員の教育に力を注ぐことで長く続けられる運営ができると思います。また、そのように取り組んでいる場合担当者によりますが返還の減額もあり得るのです。