実地指導は事業所にとって、不安要素の1つになります。しかし、何をするのか?どんな流れなのか?を知っておくだけでも大きく変わってくると思います。何度も経験している事業所様も今一度確認しておきましょう。
実地指導の一連の流れ
1 | 事業所内の視察 | 施設の場合カーテンの防炎生地かどうか、消火器の設置状況、避難経路の確認等確認していきます。
またその際、身体拘束・虐待がないかも視認していきます。 |
2 |
重要事項説明書提示の確認 |
重要事項説明書は掲示義務がり、見やすい場所に貼られていなければなりません。 |
3 |
個人情報に関わる書類の保管状況の確認 |
個人情報に関わる書類関係は鍵のついたロッカーなどに保管することが求められます。 |
4 |
衛生管理の状況の確認 |
玄関の入口に消毒液を設置しているか、トイレは紙タオルを設置しているかなど。 |
5 |
防災対策の確認 |
避難経路、スロープの設置、防炎カーテンかなどチェックされます。 |
6 |
許認可時との変更の確認 |
許認可時に提出した事業所の見取り図との配置の相違を確認されます。 |
7 |
個別項目の確認の開始 |
勤務実績表とタイムカードの相違の確認といった人員基準の確認など事業所により違います。 |
実地指導で見られるもの
実地指導は大きく分けると運営指導と報酬請求指導に分けられます。上記の流れでの記載されているものは当然にクリアされていなければなりません。
運営指導とは?
- 利用者ごとのニーズに応じたケアプランの作成からケアプランに基づくサービス提供、計画の見直しまでを含む一連のケアマネジメントプロセスの重要性について理解を求めるためのヒアリングを行い、生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ、個別ケアを推進するよう指導
- 高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束に係る行為及びそれらが与える影響についての理解、防止のための取り組みの促進について指導
報酬請求指導とは?
- 各種加算等について、
①報酬基準等に基づき体制は確保されているか
②一連のケアマネジメントプロセスに基づいたサービス提供がされているか
③他職種との協働によるサービス提供の実施等の基本的な考え方や基準に定められた算定条件に基づいた運営及び請求が適切に実施されているか確認し、不適正な請求の防止とよりよいケアへの質の向上を目的とする指導