有資格者の保有率に対し加算ができるなど主にサービスの向上を狙いとした加算になります。換算方法など把握し、適切な加算を請求できるようにしていきましょう!
単位数の一覧
通所介護(地域密着型含む) | (Ⅰ)イ | 18単位 |
(Ⅰ)ロ | 12単位 | |
(Ⅱ) | 6単位 | |
療養通所介護 | (Ⅲ) | 6単位 |
各加算に必要な人員体制
加算種類 |
対象者 | |||
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ介護職員数に対して50%以上が介護福祉士である。 |
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サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ介護職員数に対して40%以上が介護福祉士である。 |
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サービス提供体制加算(Ⅱ)通所介護サービスを提供する職員数の30%以上が勤続3年以上である。 |
介護職員 |
看護職員 |
生活相談員 |
機能訓練指導員 |
サービス提供体制加算(Ⅲ)療養通所介護サービスを提供する職員数の30%以上が勤続3年以上である。 |
勤続年数について
- 各月の前月の末日時点における勤続年数で計算します。平成29年11月時点であれば、平成29年10月31日時点での勤続年数を数えます。
- 同一法人であれば、他の事業所に勤めていた過去があっても、年数に含めることができます。ただしサービスを直接提供する職員であること。
新規事業所が加算がとれる時期
新規事業所は事業を開始してから4か月目以降に届出が可能になります。