有資格者の保有率に対し加算ができるなど主にサービスの向上を狙いとした加算になります。換算方法など把握し、適切な加算を請求できるようにしていきましょう!

 

単位数の一覧

通所介護(地域密着型含む) (Ⅰ)イ 18単位
(Ⅰ)ロ 12単位
(Ⅱ) 6単位
療養通所介護 (Ⅲ) 6単位

 

各加算に必要な人員体制

加算種類

対象者

サービス提供体制加算(Ⅰ)イ

介護職員数に対して50%以上が介護福祉士である。

サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ

介護職員数に対して40%以上が介護福祉士である。

サービス提供体制加算(Ⅱ)

通所介護サービスを提供する職員数の30%以上が勤続3年以上である。

介護職員

看護職員

生活相談員

機能訓練指導員

サービス提供体制加算(Ⅲ)

療養通所介護サービスを提供する職員数の30%以上が勤続3年以上である。

 

 

勤続年数について

  • 各月の前月の末日時点における勤続年数で計算します。平成29年11月時点であれば、平成29年10月31日時点での勤続年数を数えます。
  • 同一法人であれば、他の事業所に勤めていた過去があっても、年数に含めることができます。ただしサービスを直接提供する職員であること。

 

新規事業所が加算がとれる時期

新規事業所は事業を開始してから4か月目以降に届出が可能になります。

 

 

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