基本報酬の変化
基本報酬が約1~2%の変化がございました。確認していきましょう。
訪問介護
身体介護 | |
改正前 | 改正後 |
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生活援助 | |
改正前 | 改正後 |
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通院等乗降介助 | |
改正前 | 改正後 |
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訪問入浴介護
改正前 | 改正後 |
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人員基準の見直し(生活援助)
基本報酬で確認したように、今回の改正で生活援助が引き下げられました。それと同時に生活援助の人員基準が見直されました。
改正前 | 改正後 |
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生活援助従事者研修とは?
生活援助をするにあたって、より緩やかな要件である研修が設定されました。具体的に何が緩やかになったかというと研修時間が59時間と今までの半分以下の時間で取得することが可能となりました。
具体的には
職務の理解 | 2時間 |
介護における尊厳の保持・自立支援 | 6時間 |
介護の基本 | 4時間 |
介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 3時間 |
介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
老化と認知症の理解 | 9時間 |
障害の理解 | 3時間 |
こころとからだのしくみと生活支援技術 | 24時間 |
振り返り | 2時間 |
合計 | 59時間 |
生活援助でも身体介護にできる!?
「自立支援のための見守り援助」が見直し・明確化されました。「自立支援のための見守り援助」とは自立支援を促すとともに、転倒予防のための見守り・声かけを行うことをいいます。そしてこの援助は身体介護に含まれていることが重要です。例えば、掃除・洗濯等の家事援助であっても
- 利用者と一緒に手助けしながら調理を行うとともに、安全確認の声かけや疲労の確認をする
- 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒防止予防などのための見守り・声かけを行う
であれば身体介護としてサービス提供ができます。
サ責要件の変化
サ責の要件が厳格化されました。2019年3月まで経過措置がありますのでしっかりと準備していきましょう。
要件
改正前 | 改正後 |
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業務の追加
- ケアマネに対し、訪問介護の現場における利用者の口腔や服薬の状況、心身や生活の状況について気づいた問題や課題を情報提供すること。
- ケアマネに対し、不当なケアプランを組み込むことを働きかけることを禁止。