*指定権者により解釈が異なります。
愛知県の解釈
今まで同じ指定権者でも色々な回答をもらいました。
- 個別支援計画の6か月後の月末、間に合わなければ翌月前半まで 優しい
- 個別支援計画の6か月後の月末 ふつう
- 個別支援計画の6か月経つ前日まで 厳しい
などここまで回答がバラバラです。。
一番厳しいパターンが真ん中の6か月経つ前日までになります。最新R4.9時点でいただいた回答は厳しいパターンになります。
6か月経つ前日までに作れないとどのような扱いとなるの?
6か月後前日の翌日から月末まで
運営基準違反。減算なし
翌月
個別支援計画未作成減算
となります。気を付けて作成お願いいたします。