*指定権者により解釈が異なります。

愛知県の解釈

今まで同じ指定権者でも色々な回答をもらいました。

  • 個別支援計画の6か月後の月末、間に合わなければ翌月前半まで 優しい
  • 個別支援計画の6か月後の月末   ふつう
  • 個別支援計画の6か月経つ前日まで 厳しい

などここまで回答がバラバラです。。

一番厳しいパターンが真ん中の6か月経つ前日までになります。最新R4.9時点でいただいた回答は厳しいパターンになります。

6か月経つ前日までに作れないとどのような扱いとなるの?

6か月後前日の翌日から月末まで

運営基準違反。減算なし

翌月

個別支援計画未作成減算

 

 

となります。気を付けて作成お願いいたします。