制度の移行

令和4年度以降のサービス管理責任者及び児童発達管理責任者は基礎研修を終えたとしても単独での配置が不可となります。そのことによりどのような配置が可能なのかなど見ていきましょう。

ざっくりどのように変化するかというと

サービス管理責任者の配置=基礎研修+2年の実務経験(相談・直接支援可)+実践研修

このような感じになります。

 

2人目のサビ菅・児発菅としての配置

2人目としてのサビ菅・児発菅配置が可能となります。しかし作成できる書類は「原案」までということに注意していきましょう。また兼務は可能ですので、現場と兼務しながらで配置可能です。

 

「やむを得ない事情」の欠員による配置について

今までは「1年以内に研修を受講する」ことを前提にみなし配置が可能でした。しかし、今後実践研修が必須となりますので1年以内に基礎研修を受講することを前提にみなし配置することはできません。

制度の目的として「1年以内に配置できる職員を配置する」ことが目的ですので、みなし配置を受けるための対象者として「基礎研修修了者かつ1年以上の実務経験」の方がぎりぎりみなし配置できるものと解釈されます。

自治体により解釈が違う場合もございますので、必ず各自治体に確認してください。