基本報酬
種類 | 改正前 | 改正後 |
一体型(訪問看護なし)
■要介護1の場合 |
5,658単位 | 5,666単位 |
一体型(訪問看護あり)
■要介護1の場合 |
8,255単位 | 8,267単位 |
連携型(訪問看護なし)
■要介護1の場合 |
5,658単位 | 5,666単位 |
生活機能向上連携加算の創設
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、新たに生活機能向上連携加算を創設されました。
■単位数
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月
■要件
○生活機能向上連携加算(Ⅰ)
- 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を元に、計画作成責任者が生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成すること。
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うことを定期的に行うこと。
○生活機能向上連携加算(Ⅱ)
- 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問し身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと。
- 計画作成責任者が生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成すること。
オペレーターの要件見直し
資格等要件
改正前 | 改正後 |
|
|
兼務について(定期巡回のみ)
改正前 | 改正後 |
夜間・早朝(18時~翌8時)のみ以下の兼務が可能
|
時間帯の制約が撤廃されました。 |
オペレーターの集約(定期巡回型のみ)
改正前 | 改正後 |
|
時間帯の制約が撤廃されました。 |
介護・医療連携推進会議の開催方法と頻度の緩和
開催方法
改正後は複数の事業所の合同開催が認められることとなりました。開催する場合は以下の要件を満たさなければなりません。
- 個人情報・プライバシーを保護すること。
- 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
- 合同して開催する回数が、1年度に開催すべき介護・医療連携推進会議の開催回数の半数を超えないこと。
- 外部評価を行う介護・医療連携推進会議や運営推進会議は、単独開催で行うこと。
頻度
改正前 | 改正後 |
おおむね3ヶ月に1回以上 | おおむね6ヶ月に1回以上 |
同一建物等居住者にサービス提供する場合
同一建物等の利用者へのサービス提供については基準が厳しくなりました。しっかりと確認しておきましょう。
報酬
改正前 | 改正後 | ||
600単位/月減算 |
|
①600単位/月減算 ②900単位/月減算 |
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
②事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
義務化
同一建物以外へのサービス提供が「正当な理由がある場合」を除いて義務化されました。
緊急時訪問看護加算の見直し
改正前 | 改正後 |
290単位/月 | 315単位/月 |