ここでは居宅介護支援の申請について説明していきたいと思います。
人員基準
従業者
- 常勤の介護支援専門員を1人以上置くこと。
- 介護支援専門員の員数の標準は、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1であること。増員の介護支援専門員は非常勤で可能。
- 資格要件
従業者は、介護支援専門員であること。
管理者
- 資格要件
介護支援専門員であること。(介護支援専門員証の有効期限が切れていないことが必要です。) - 専従で常勤の者を配置する(1人)。
- 兼務可
設備基準
事務室
- 事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること。
- 単独事業所とすることを原則とする。(公平中立性の原則)
- やむを得ない事情により、同一法人の介護保険事業所、同一法人の他事業の事務所と兼用の場合は、遮へい物を設置し明確に区画を分けること。
- 別法人の事業所(介護保険事業所も含む)の事務所との兼用は原則認められない。
※ 居宅介護支援事業所専用の電話を設置してください(FAXも専用にすることが望ましい)。訪問介護等併設の場合は、必ず電話番号を分けてください。
相談、サービス担当者会議等に対応するためのスペース
- 相談、サービス担当者会議等に対応するためのスペースを設けること(共用可)。
- 個室が望ましい。事務室内に相談、サービス担当者会議スペースを設ける場合は、遮へい物(高さ 180cm程度のパーティション(ついたて))の設置等により相談者のプライバシーを確保するとともに事業所の個人情報が相談者に見られないよう配慮されていること。
トイレ
- 車いす相談者、手足が不自由な相談者、介助を要する相談者が使用するのに望ましい構造、設備であること。(車いす用トイレとすることが望ましい)
設備及び備品
- 指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること。(電話、ファックス、パソコン、個人情報が管理できるキャビネットなど)
- 感染症予防に必要な手指を洗浄するための設備は必須(アルコール消毒液、ペーパータオル等設置。共用タオルは不可。)
- 同一法人の他の介護保険事業であっても、併設の場合は原則異なる電話番号にすること。(公平中立性の原則)
その他
- 事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者所有でなくても貸与を受けているもので足ります。
指定申請に必要な書類一覧
(1)指定申請書 (2)指定に係る記載事項 (3)入力項目確認表 (4)定款(写し) (5)商業登記事項証明書(直近 3 ヶ月以内の原本) (6)欠格事由に該当していない旨の誓約書 (7)役員名簿 (8)土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し (9)平面図 (10)主要な場所の写真 (11)従業者の勤務体制及び勤務形態 (12)管理者経歴書、資格証の写し及び雇用関係を証する書類の写し (13)就業規則(写し) (14)介護支援専門員経歴書、資格証の写し及び雇用関係を証する書類の写し (15)運営規程 (16)苦情を処理するための措置の概要 (17)関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携内容 (18)申請法人の決算書 (写し) (19)収支予算書(事業開始月から1年以上の収支見込) (20)介護給付費算定に係る届出書 (21)介護給付費算定に係る一覧表 (22)業務管理体制に関する届出 (23)指定手数料の納付書の写し (24)社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 |
指定申請の流れ