必要人員について

放課後等デイサービスには以下の人員が必要となります。

  • 管理者
  • 児童発達支援管理責任者
  • 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
  • 機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員

それぞれ職種に注意点がありますので、確認していきましょう。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者の申請における書類はとても多く気を付けなければなりません。まず 相談支援従事者研修 及び 児童発達支援管理責任者研修 の修了証の提出をしなければいけません。(コピー及び原本証明)そして、これは非常に疑問なところでもありますが、本来児童発達支援管理責任者研修を受ける際実務経験を証明しています。ですが、愛知県の場合は有効期限6ヶ月を設けており、また新たに実務経験を証明してもらわなければなりません。申請の際は履歴書にそれぞれ在籍していた年月日と証明書と日付を必ず一致させてください。当たり前といえば当たり前ですが、児発管の立証は最低5年以上の立証となるため在籍期間によっては何個も書かなければいけません。するとどうしても間違えが発生しやすくなります。

児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者

求人でこられた中に「放課後等デイサービス」で働いてましたという方が来られると思います。この方は果たして人員に含めることはできるのでしょうか?それは経験年数、資格を確認しないと分かりません。児童指導員と認めるには経験年数2年と高校卒業を立証しなければなりません。もし満たしていなければ障害福祉サービス経験者としてみなせるか?それはできません。首をかしげたくなる仕組みですが、障害福祉サービス経験者とは

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、 重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助

で働いていた方を指します。つまり放課後等デイサービスの経験は障害福祉サービス経験者とはいえないのです。

その他申請における人員に関すること   

とにかく県庁の書類チェックは他と比べて非常にシビアと感じます。特に人員に関するものはかなり確認されます。もちろん行政書士がチェックしますが、事業所様もそれなりに知識がないとカバーしきれないところがあります。

必要書類     

履歴書:実務経験を証明する場合は日付を必ず一致、写真を付ける

雇用契約書:実務と整合性がとれる職務になっていること。(実務は管理者兼児童発達支援管理責任者だが、契約書には児童発達支援管理責任者と明記されている)

守秘義務:雇用契約書とセットで必ず結んでください。

PDFにて詳しくまとめられたものが見たい場合はコチラ