サビ管等の職種には実務経験証明書の提出が必要になってきます。しかし、証明をしようにも前の事業所が廃業している場合もあります。また要件が厳しくなりそのことによって閉鎖している事業所はたくさんあります。そのため、実務経験証明書を手に入れようとしても廃業していたという事案がいささか発生することが多くなってきています。今回は放課後等デイサービスにおいて愛知県の見解を説明していきたいと思います。

有効期限について

以前は6カ月が有効期限と言われていましたが、見解が変わったのか本日(2019/5/17)愛知県庁に確認したところ

事業所に連絡ができ、確認がとれる状態であるならば実務上問題ない

と回答いただきました。そのため、もし原本をお持ちの場合はコピー&原本証明にて繰り返し使用できることになります。

救済処置について

実務経験の証明が必要な場合、前の事業所が廃業している場合も考えられるため通常救済処置というものがあります。例えば宮城県の資料に目を通してみましょう。

Q&Aの6項目目に廃業の場合のアンサーが書かれています。宮城県では

①勤務実態,②業務内容などがわかる書類を提出するとと もに,提出困難な理由書(震災によるため等)を添付してく ださい。提出された内容に基づき宮城県と協議の上,実務経 験を判断させていただきます。

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/365014.pdf

とすることで実務経験と認めています。他には給与明細、雇用契約書等の資料の組み合わせが必要であったりします。

愛知県の見解は?

救済処置

これは救済処置といっても通常他の証明でもありますが、廃業した法人の代表者個人による証明となります。ただし、この場合代表者が勤めていたことを証明する根拠資料ももっていなくてはなりません。通常福祉事業は記録等の保持義務があります。ですが、果たして廃業した人がちゃんともっているかその人のモラル次第のため難しいところです。

代表者個人に連絡が取れない場合

これは県により見解が分かれるところであり、しっかり確認しておきたいところです。これだけ、要件の厳格化により廃業事業者が多い中、代表者個人に連絡が取れなければもう認める余地がないとの見解です。非常に厳しい見解と思います。そのため、児童発達支援管理責任者研修を受ける際にも実務経験の証明が必要ですが、その際にコピーをとっておくなど大事に持っておいた方がいいでしょう。